居住サポート住宅認定制度

ページID:371068480

更新日:2025年9月30日

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中のサポートを行う住宅です。

サポートの内容
(1)日常の安否確認
(2)訪問等による見守り
(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ

出典:居住サポート住宅情報提供システム

居住サポート住宅の認定

居住サポート住宅事業の実施に当たっては、事業計画について、事前に自治体の認定を受ける必要があります。墨田区内で事業を実施する場合、認定は墨田区が行います。
認定申請は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)により行ってください。
必要書類は以下のとおりです。
なお、「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号)」を「省令」と記載しています。

必要書類必須/適宜備考
居住安定援助計画認定申請書(省令別記様式第二号、別紙)必須システム上で必要事項を入力すると、自動作成されます。
役員名簿(省令別記様式第二号別添1~別添4)(法人又は未成年者のみ)適宜システム上で必要事項を入力すると、自動作成されます。
住宅の規模及び設備等(省令別記様式第二号別添5又は別添6)必須

システム上で必要事項を入力すると、自動作成されます。
一般住宅の場合は別添5、共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は別添6が作成されます。

誓約書必須システム上で必要事項を入力すると、自動作成されます。
居住安定援助の内容の概要図必須

システム上で提出してください。
様式は任意です。以下参考様式をご活用いただいても構いません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式(ワード:57KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式(PDF:161KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式(記入例)(PDF:335KB)
主たる課題に応じた自治体及び公的機関のつなぎ先は、主たる課題に応じた公的機関一覧表を参考にしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。主たる課題に応じた公的機関一覧表(PDF:68KB)

通信機器の種類及び仕様が分かる書類適宜通信機器による安否確認の場合、システム上で提出してください。
委託契約書適宜安否確認、見守り又は福祉サービスへのつなぎの委託先が決まっている場合、システム上で提出してください。案でも構いません。
同意書適宜福祉サービスへのつなぎ先が民間事業者の場合、システム上で提出してください。
援助実施者が提供する、居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料が分かる書類適宜

居住安定援助と同様の一般向けサービスを提供している場合、システム上で提出してください。

居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図必須システム上で提出してください。
耐震関係規定に適合又はこれに準ずるものであることを確認できる書類適宜工事の着工が昭和56年5月以前の場合、システム上で提出してください。

その他、必要に応じ、別途書類の提出を依頼する場合があります。

認定基準

認定の主な基準は以下のとおりです。

事業者・計画に関する主な基準
事業者が欠格条項に該当しないこと。
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
専用賃貸住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要援助者に限定)を1戸以上設けること。
居住サポートに関する主な基準
1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと。
1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること。
入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと。
居住サポートの対価が、内容や頻度に照らして不当に高額にならない金額であること。
住宅に関する主な基準
消防法、建築基準法などに違反しないこと。
耐震性を有すること。(耐震改修工事を行い、耐震性を確保する見込みがある場合を含む。)
各住戸に台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を設置していること。
家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。
床面積が一定の規模以上(新築住宅(建築工事の完了の日から1年以内)の場合:25平米以上、既存住宅の場合:18平米以上)であること。

なお、共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合、別途基準があります。

定期報告

認定事業者は、認定計画に基づく居住サポート住宅事業の実施状況について、毎年度報告が必要です。
システム上で6月30日までに報告してください。
また、日々の居住サポートに関する事項は帳簿に記載し、年度ごとに保存してください。帳簿は5年間保存してください。
様式は任意です。以下参考様式をご活用いただいても構いません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式(エクセル:304KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考様式の使用方法(PDF:1,231KB)

よくある質問

質問回答
認定前に申請を取り下げたい場合、どうすればよいか。

居住安定援助計画認定申請取下書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

認定を受けた後、その内容に変更が生じた場合、どうすればよいか。変更内容により手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。
専用賃貸住宅の入居者が3か月以上見つからないが、要援助者以外を入居させることはできるか。要援助者以外の入居が認められる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
認定を受けた計画を廃止したいが、どうすればよいか。システム上で届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
認定事業者が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態になった場合、どうしたらよいか。区に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
改修費補助、家賃低廉化補助等の補助は受けられるか。

現時点で、墨田区では、いずれの補助も実施予定はありません。
ただし、改修費補助については、国の直接補助が受けられる場合があります。


外部リンク

お問い合わせ

墨田区 住宅課 居住支援担当
電話:03-5608-2816

お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。