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更新日:2023年12月28日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した令和5年6月1日現在の、障害者である職員の任免状況の内容を以下のとおり公表します。
墨田区は法第42条の規定による特例認定を受けているため、教育委員会に勤務する職員を区長部局に勤務する職員とみなし、本区全体の任免状況として合算して通報しています。
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 注釈1 | 2,482.5人 |
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(2)障害者の数 注釈2 | 67人 |
(3)実雇用率 | 2.7% |
(4)法定雇用率達成のために採用しなければならない障害者の数 | 0人 |
【注釈1】(1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た人数)を除いた職員数です。
【注釈2】(2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行っています。また、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者の短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
【備考】 障害者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表しません。
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