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更新日:2025年3月31日
令和元年6月、障害者雇用促進法が改正され、国及び地方公共団体は率先して障害を有する職員を雇用する責務が明示されるとともに、各任命権者は、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)」を作成することとなりました。
本区においても、障害者雇用に係る取組の方向性を示し、障害を有する職員の更なる活躍を推進するため、令和7年4月1日から令和12月3月31日までの5年間を期間とする「第二次墨田区障害者活躍推進計画」を作成しました。
第二次墨田区障害者活躍推進計画
実施状況等
墨田区障害者活躍推進計画における各年度の実施状況等について、障害者雇用促進法の規定に基づき公表します。
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