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指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者の方々へ

ページID:964579677

更新日:2022年6月28日

障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に係る指定申請書類及び指定後の運営等に係る書類です。

指定申請について

業務管理体制の届出について

障害福祉サービス等に関し既に届出済みであっても、相談支援事業者として届出が必要です。
指定を受けた相談支援にかかる内容と事業所の所在地により、提出先が異なります。一般相談支援の指定は受けておらず、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業所であって、すべての事業所が墨田区内に所在する事業者は、墨田区に届出を行います。詳しくは事務の手引き(指定申請)をご覧ください。
次の書式は、提出先が墨田区あての書式です。

支援の手続き・運営・報酬請求について

契約手続き

サービス等利用計画

モニタリング期間変更

相談支援専門員の兼務承認

体制加算等の算定に必要な届出について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、基本報酬に、特定事業所加算に対応した段階別の基本報酬区分(機能強化型サービス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援費・機能強化型障害児支援利用援助費・機能強化型継続障害児支援利用援助費)が創設されました。
また、質の高い支援の実施や専門性の高い支援の実施体制を評価するための加算が創設されました。

届出が必要な加算等

  • 機能強化型(継続)サービス利用支援費
  • 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費
  • 主任相談支援専門員配置加算
  • ピアサポート体制加算
  • 行動障害支援体制加算
  • 要医療児者支援体制加算
  • 精神障害者支援体制加算
  • 地域生活支援拠点等相談強化加算

届出様式

届出期限

届出期限は毎月15日です。15日までに届出された場合、翌月から加算等の算定が可能です。
【例】4月15日届出→5月1日から算定可能
   4月20日届出→6月1日から算定可能

参考

問い合わせ先

障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-1304

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。