指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業者の方々へ

ページID:964579677

更新日:2026年1月13日

障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に係る指定申請書類及び指定後の運営等に係る書類です。

指定申請について

業務管理体制の届出について

障害福祉サービス等に関し既に届出済みであっても、相談支援事業者として届出が必要です。
指定を受けた相談支援にかかる内容と事業所の所在地により、提出先が異なります。一般相談支援の指定は受けておらず、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業所であって、すべての事業所が墨田区内に所在する事業者は、墨田区に届出を行います。詳しくは事務の手引き(指定申請)をご覧ください。
次の書式は、提出先が墨田区あての書式です。

支援の手続き・運営・報酬請求について

契約手続き

サービス等利用計画

モニタリング期間変更

相談支援専門員の兼務承認

体制加算等の算定に必要な届出について

届出が必要な加算等

  • 相談支援機能強化型体制
  • 虐待防止措置未実施減算
  • 業務継続計画未策定減算
  • 情報公表未報告減算
  • 行動障害支援体制加算
  • 要医療児者支援体制加算
  • 精神障害者支援体制加算
  • 主任相談支援専門員配置加算
  • ピアサポート体制加算
  • 地域生活支援拠点等
  • 地域体制強化共同支援加算対象
  • 地域生活支援拠点等機能強化体制加算
  • 高次脳機能障害支援体制加算

届出様式

届出期限

届出期限は毎月15日です。15日までに届出された場合、翌月から加算等の算定が可能です。
【例】
4月15日届出→5月1日から算定可能
4月20日届出→6月1日から算定可能

参考

問い合わせ先

障害者福祉課 事業者係
電話:03-5608-6164

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。