「年末短期運転資金」のあっせんを10月1日から開始します

ページID:201046465

更新日:2025年9月21日

 区内中小企業の資金需要に応えるため、区では、例年行っている「年末短期運転資金」のあっせんを10月1日から期間限定で開始します。

あっせん期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

年末短期運転資金
資金使途 運転資金
限度額 300万円
利率 年2.0パーセント
貸付期間 1年以内(据置2か月以内を含む)
区の補助(利子) 1.5パーセント
区の補助(信用保証料) なし

申込条件:以下のすべての要件を満たす事業者

  • 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
  • 区内に主たる事業所を有すること。(法人は本店登記及び事業実態、個人は事業所住所及び営業の本拠地が区内にあること。)
  • 区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
  • 特別区民税(法人は法人都民税)、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
  • 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。

必要書類

法人

個人事業主
融資申込書(区所定の書式) 融資申込書(区所定の書式)
直近の確定申告書及び決算書

直近の確定申告書及び
青色申告の場合→青色決算書、白色申告の場合→収支内訳書
(書面による申告の場合、直近2期分)

受信通知またはメール詳細(電子申告の場合) 受信通知またはメール詳細(電子申告の場合)
法人都民税の納税証明書の原本(決算期と同一分) 2階の税務課で納税照合(直近まで)

備考:その他必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

問合せ先

経営支援課
電話:03-5608-6183

お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。