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更新日:2026年10月22日
墨田区では、「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」を定めています。
上記に該当する場合は、防災備蓄倉庫の整備等に関する事前協議が必要となります。
それぞれの事前協議にあたっては、以下の協議の流れをご参考に協議書類を提出してください。
現在、事業者の方々から多数のお問い合わせをいただいております。いただいた質問に対して、下記にまとめてますので、確認いただいた上でご不明点をお問い合わせください。
墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例
様式
墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱
様式
よくある質問集
Q.防災課協議の書類をメールに添付して送っても良いですか。
協議書類は、防災課の窓口にご提出をお願いしています。
協議書類のうち、確認書は建築主の印を押印した原本が必要になるため、電子データでの提出はお受けできません。また、郵便での送付も書類に不備があった際に返送が必要になるため、お受けできません。
Q.確認書は誰の印を押印すれば良いですか。
建築主の印を押印ください。なお、本協議における建築主の実務担当者印で差し支えありません。
Q.協議書類は、どこでダウンロードできますか。
上記に掲載している様式をダウンロードしてください。
Q.床面積の測定方法はどのように行えば良いですか。
床面積の測定方法は、「壁芯」です。備蓄倉庫内に柱、点検口等があり、備蓄物資を置くことができない場合であっても、その床面積を含めて構いません。
Q.備蓄倉庫は1か所でないとダメですか。
住戸数又は住室数が100未満であれば、備蓄倉庫を分割して設置することが可能です。分割の上限数の決まりはありませんが、備蓄倉庫として使えないくらい細分化(1平方メートル未満)することは認めていません。なお、住戸数又は住室数が100以上の大規模集合住宅については、備蓄倉庫の分割はできません。
Q.備蓄倉庫に入れる食糧品や工具などの規定はありますか。
住戸数又は住室数が100以上の大規模集合住宅は、計画居住人数の3日分の食糧及び飲料並びに救出用工具等を配備するよう努めることとしています。住戸数又は住室数が、100未満の集合住宅については、規定はありませんが、大規模集合住宅と同様の考え方で配備していただくことを推奨しています。また、配備する備蓄品の具体的な品目の指定はありません。
Q.階段下に備蓄倉庫を設置することは可能ですか。
可能ですが、住戸数又は住室数が20以上の場合は、高さ2m以上が設置要件となるので、高さ2m未満の箇所は床面積の算定に含めることができません。
Q.管理人室等の隣にパーテーションを設置し、そこを備蓄倉庫とすることは可能ですか。
備蓄倉庫として認定できません。「防災備蓄倉庫は、壁で囲われた専用室であること」という国土交通省による技術的助言に則り又は準用して運用しているため、備蓄倉庫の
面積や場所が容易に変動してしまうことは想定していません。
Q.建物内部ではなく、敷地内にプレハブ等を設置し、そこを備蓄倉庫として使用することは可能ですか。
可能です。ただし、住戸数又は住室数が20以上の場合は、備蓄倉庫の設置要件を満たす必要があります。
Q.協議書類を提出する前に図面等に問題がないか確認して欲しいのですが可能ですか。
可能です。ただし、事前確認は協議扱いにはなりませんので、ご承知おきください。
Q.防災備蓄倉庫に鍵をつける等の規定はありますか。
規定はありません。防災備蓄倉庫という性質上、災害時にいつでも取り出せることが理想ではありますが、運用上で工夫していただくことは問題ございません。
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