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更新日:2018年10月31日
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回答
1年間介護保険によるサービスを全く利用していない(7日以内のショートステイ利用は除きます。)「要介護4又は5」の方を、在宅で介護した親族に対し慰労金を1親族につき年10万円支給します。詳細については、高齢者福祉課支援係へお問合せください。
窓口
- 高齢者福祉課 支援係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
対象となる方
以下の要件すべてに該当する方
- 介護保険の要介護認定で「要介護4又は5」の方を在宅で介護している方
- 介護する親族が、同居していること
- 1年間の起算日において、親族全員が、住民税非課税であること
- 介護する親族が、介護にあたり報酬を受けていないこと
関連HP
問合せ先
高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168(直通)
お問い合わせ
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