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694:要介護、要支援の方のための福祉用具の貸し出しについて知りたい。

ページID:620115616

更新日:2020年2月6日

694

回答

車いすや特殊寝台(介護用ベッド)など、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸し出しを行います。費用は借り上げた品目に応じて異なりますが、借り上げ費用の1割、2割または3割が自己負担になります。詳細については、お問合せください。

窓口

介護保険課 給付・事業者担当

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

対象となるもの

  • 車いす ※
  • 車いす付属品(クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ) ※
  • 特殊寝台 ※
  • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット) ※
  • 床ずれ防止用具 ※
  • 体位変換器 ※
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器 ※
  • 移動用リフト(つり具を除く) ※
  • 自動排泄処理装置(便を吸引する機能のものは、要介護4・5の方のみ)

要支援1・2および要介護1の方は、※印の福祉用具を原則として介護保険で借りることはできません。

関連リンク

福祉用具を借りることができます

問合せ先

介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149(直通)

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

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