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更新日:2020年2月6日
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回答
車いすや特殊寝台(介護用ベッド)など、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸し出しを行います。費用は借り上げた品目に応じて異なりますが、借り上げ費用の1割、2割または3割が自己負担になります。詳細については、お問合せください。
窓口
介護保険課 給付・事業者担当
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
対象となるもの
- 車いす ※
- 車いす付属品(クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ) ※
- 特殊寝台 ※
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット) ※
- 床ずれ防止用具 ※
- 体位変換器 ※
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器 ※
- 移動用リフト(つり具を除く) ※
- 自動排泄処理装置(便を吸引する機能のものは、要介護4・5の方のみ)
要支援1・2および要介護1の方は、※印の福祉用具を原則として介護保険で借りることはできません。
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問合せ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149(直通)
お問い合わせ
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