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更新日:2020年2月6日
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回答
排泄や入浴に使われる福祉用具(貸与に適しないもの)を、指定を受けた販売事業者から購入した場合に、年間10万円を限度として、購入費の9割分、8割分または7割分を介護保険から支給します。要介護状態区分にかかわらず支給されますが、原則として同一種類の福祉用具を再購入することはできません。購入後の申請により保険から支給する方法と、購入前の申請により、保険から販売事業者に直接支払う方法があります。詳細については、お問合せください。
窓口
介護保険課 給付・事業者担当
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
対象となるもの
- 腰掛便座
- 移動用リフトのつり具
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
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問合せ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149(直通)
お問い合わせ
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