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更新日:2020年2月6日
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回答
手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をした場合に、20万円を限度として、改修費の9割分、8割分または7割分を介護保険から支給します。住宅改修費は要介護状態区分にかかわらず、住民票上の住居を改修した場合に利用することができますが、工事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)などの作成する理由書などの必要書類を添えて申請する必要があります。
住宅改修費は、住宅改修後にご本人が支払った改修費の9割分、8割分または7割分を保険から支給する方法と、住宅改修前の申請により、改修費の9割分、8割分または7割分を改修事業者に保険から直接支払う方法があります。申請方法も請求方法もそれぞれ異なります。工事内容によっては、介護保険だけではなく、高齢者福祉課等の助成制度も利用できますので、ケアマネジャーなどと住宅改修前によく相談してください。詳細については、お問合せください。
窓口
介護保険課 給付・事業者担当
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
対象となる方
要介護認定又は、要支援認定を受けている方
対象となるもの
- 手すりの設置
- 滑り防止のための床材の変更
- 段差解消のためのスロープの設置
- 和式便器から洋式便器への交換など
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問合せ先
介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149(直通)
お問い合わせ
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