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更新日:2022年11月8日
例年、自分で釣ったふぐを調理(自家調理)して喫食することによる重症事例や死亡事例が発生しています。ふぐ調理の資格を持たない方のふぐの自家調理は非常に危険であり、最悪の場合、死亡するおそれがあります。安心してふぐを食べるためには、次のことに注意しましょう。
ふぐを食べる際には
店舗で食べる際には
近年、食品流通の変化に伴い、ふぐについても生産地で有毒部位を除去した「身欠きふぐ」などの加工品が様々な形態で流通するようになってきました。
このようなことから、東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、令和4年4月1日から有毒部位が確実に除去されたふぐ加工製品(身欠きふぐ、ふぐ刺身、ふぐちり材料等)については、保健所に届出をしなくても飲食店等で取扱うことができるようになりました。
ただし、未処理のふぐを取扱う店舗では「認証書」を取得する必要があり、その掲示が義務付けられています。
自宅で食べる際には
ふぐには種類鑑別の難しさや毒力の季節による変動、個体差などがあり、食用にするためには専門的な知識と技術が必要です。素人が生半可な知識でふぐを調理したことにより、過去に多くのふぐ中毒がおきています。
- 釣ったふぐやもらったふぐを一般の方が自分で調理して食べる行為は大変危険です!ふぐ調理の資格を持たない人は、有毒部位が除去されていないふぐを絶対に調理して食べないでください。
- スーパーや魚屋でふぐの加工製品を購入して自宅で食べる際は、食品表示法に基づいた適切な表示があるものを購入してください。
関連情報
墨田区保健所ホームページ
東京都ホームページ
(消費者向け)東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について(外部サイト)
厚生労働省ホームページ
問い合わせ先
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5608-6943
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。