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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2022年6月11日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各問合せ先へご確認ください。

以下の情報は、6月1日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出たときの対応など

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、ポルトガル()、スペイン()、タイ()、ベトナム()での(そう)(だん)()
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ()()()6()まで、ベトナム()()()7()まで

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、タガログ()、ネパール()、ミャンマー()、フランス()、ポルトガル()など12か(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信

相談票

かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。

東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592または電話:03-6258-5780
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホームページ区ホームページ(やさしい()(ほん)()でも閲覧可

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページ区ホームページ(やさしい()(ほん)()を参照

区HP

()HP(やさしい()(ほん)()

 今後、4回目接種の対象が拡大される可能性があるため、3回目接種を完了した18歳以上の区民の方全員に順次、接種券を発送します。ご自身が接種対象に該当するかよく確認のうえ、接種を受けるようにしてください。
 接種対象等の詳細は、5月25日発行の新型コロナワクチン接種特集号または接種券に同封の「新型コロナワクチン4回目接種のお知らせ」、区ホームページ区ホームページ(やさしい()(ほん)()等でご確認ください。

問合せ 墨田区コロナワクチン接種問合せダイヤル 電話:0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)

区HP

()HP(やさしい()(ほん)()

墨田区専用予約システム

 「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを、8月31日まで行っています。なお、原則、郵送での受け付けです。

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付上限額]20万円以内
[利子]無利子
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付上限額]

  • 単身世帯=月額15万円以内
  • 2人以上世帯=月額20万円以内

[利子]無利子
[貸付期間]3か月以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902(〒131-0032 東向島二丁目17番14号)
*月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*必要書類や制度の詳細は、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照

墨田区社会福祉協議会

 離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件として家賃相当額(上限あり)を支給します。受給を終了した方の再申請の期限は、8月31日までとなる予定です。なお、解雇された方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請ができます。詳細は電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内の方、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない勤務時間・就労機会の減少により、収入が減少した方
*そのほか収入・資産等の要件あり
[支給期間]原則3か月(最長9か月まで延長可)
*要件等の制度の詳細や必要書類は、問い合わせるか、区ホームページを参照

[問合せ]くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課受け付け窓口) 電話:03-5608-6289

 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。また、本支援金の受給を終了した方の再申請を受け付けます。申請期限はいずれも8月31日(消印有効)です。
[対象]社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により、これ以上利用できない世帯の主たる生計維持者
*そのほか収入・資産・求職活動などの要件あり
*求職活動要件は当面の間緩和
[月額支給額]

  • 単身世帯=6万円
  • 2人世帯=8万円
  • 3人以上世帯=10万円

[支給期間]初回・再支給いずれも最大3か月間
*申請方法や必要書類等の詳細は区ホームページを参照

[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当 電話:03-5608-1254

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費などの物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童1人につき5万円の特別給付金を支給します。詳細は区ホームページ(ひとり親世帯分ひとり親世帯以外の世帯分)をご覧になるか、お問い合わせください。
[問合せ]

  • 子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-6376・電話:03-5608-6160
  • 厚生労働省コールセンター 電話:0120-400-903

ひとり親世帯分

ひとり親世帯以外の世帯分

対象 申請の要・不要 申請方法
令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方 申請不要 6月17日に支給予定
公的年金等を受給しているため、4年4月分の児童扶養手当が全額停止になっている方 申請が必要 申請書を直接または郵送で5年2月28日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係へ
*申請書は子育て支援課(区役所4階)で配布(区ホームページからも出力可)
公的年金等を受給しており、児童扶養手当を申請した場合に、4年4月分の児童扶養手当が全部または一部停止となることが想定される方 申請が必要 申請書を直接または郵送で5年2月28日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係へ
*申請書は子育て支援課(区役所4階)で配布(区ホームページからも出力可)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が児童扶養手当の支給制限限度額未満に減った方 申請が必要 申請書を直接または郵送で5年2月28日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係へ
*申請書は子育て支援課(区役所4階)で配布(区ホームページからも出力可)

 

対象 申請の要・不要 申請方法
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方で、4年度の住民税均等割が非課税の方 申請不要 6月28日に支給予定
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)を養育する父母等で、4年度の住民税均等割が非課税の方 申請が必要 申請書を直接または郵送で6月中旬から5年2月28日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係へ
*申請書は子育て支援課(区役所4階)で配布(区ホームページからも出力可)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が住民税均等割の非課税相当になった方 申請が必要 申請書を直接または郵送で6月中旬から5年2月28日(必着)までに〒130-8640 子育て支援課児童手当・医療助成係へ
*申請書は子育て支援課(区役所4階)で配布(区ホームページからも出力可)

 5月27日に開かれた令和4年度墨田区議会定例会招集議会で、副議長におおこし 勝広氏が選出され、同日付けで就任しました。
 また、区議会議員選出の監査委員に、沖山 仁氏が選任同意され、同日付けで就任しました。

おおこし 勝広 副議長

沖山 仁 監査委員

 6月16日から、緑出張所(緑三丁目7番3号)で交付する各種証明書等にかかる手数料の支払いに、キャッシュレス決済が利用できるようになります。
[証明書等の種類]

  • 住民票の写し、印鑑登録、印鑑登録証明書、戸籍関係証明書等
  • 課税(非課税)証明書、納税証明書

*税金、国民健康保険料、介護保険料を緑出張所窓口で支払う際はキャッシュレス決済利用不可
[利用できるキャッシュレス決済の種類]

  • 電子マネー=Suica、PASMO、nanaco、WAON、楽天Edy
  • スマートフォン決済アプリ=PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、メルペイ

[問合せ]緑出張所 電話:03-3634-2656

 スマートフォン等の普及に伴い、歩きスマホによる事故等が増加しているため、防止に関する周知や啓発の必要性を鑑みて、「墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例」が10月1日に施行されます。この条例は、区の責務(歩きスマホによる妨害行為が原因の事故等の防止に向け啓発等を行い、区民の理解と協力を促進する等)と、区民等の役割(公共の場所で歩きスマホによる妨害行為を行わないよう努める等)を定めています。
 歩きスマホによる事故防止へのご協力をお願いします。
[問合せ]安全支援課安全支援・空き家対策係 電話:03-5608-6199

みんなが楽しく学べる「心のバリアフリー動画」を公開中!ぜひ見てくださいね!

すみダック

[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6466・ファクス:03-5608-6423

 令和4年度特別区民税・都民税(普通徴収分)の納税通知書をお送りしました。第1期分の納期限は6月30日です。納期限までに、税務課(区役所2階)、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、モバイルレジ、スマートフォン決済アプリで納めてください。口座振替の場合は6月30日が振替日(引き落とし日)ですので、前日までに入金してください。なお、これから口座振替を申し込む方は、第2期分から引き落としを開始します。また、クレジットカード納付も利用できます。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]

  • 税額について=税務課課税係 電話:03-5608-6135
  • クレジットカードによる納付方法等について=税務課税務係 電話:03-5608-6133
  • 納税相談について=税務課納税係 電話:03-5608-6142

 令和4年度固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は6月30日です。納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等で、納期限までに納めてください。口座振替や金融機関・郵便局のペイジー対応ATMのほか、スマートフォン決済アプリ、パソコン等からクレジットカードやインターネットバンキングでも納付できます。
[問合せ]

  • 固定資産税・都市計画税について=墨田都税事務所 電話:03-3625-5061
  • 口座振替について=都主税局徴収部納税推進課 電話:03-3252-0955、税務課税務係 電話:03-5608-6008

 梅雨から真夏にかけては、蚊の発生が増える季節です。殺虫剤等で蚊を駆除しても、ボウフラ(蚊の幼虫)が生き残っていると、数日でまた蚊が発生します。ボウフラは、庭や物陰にあるほんの小さな水たまりに産み付けられた卵が水の中でふ化することで発生しますが、水がなければ生きられません。そのため、屋外にある植木鉢の受け皿やバケツ、食品トレーなどの容器、落ち葉で詰まった雨どい、古タイヤ、防水シートのゆるみなどにたまった水を捨てて、ボウフラの成育環境をなくしましょう。防火水槽など水をためておくものには、しっかりと蓋をするか防虫網を掛け、蚊が産卵できないようにしておきましょう。
[問合せ]生活衛生課生活環境係 電話:03-5608-6939

ヒトスジシマカ(成虫)

ボウフラ(蚊の幼虫)

誘われても、勇気をもって、はっきりと断りましょう!

[問合せ]生活衛生課生活環境係 電話:03-5608-6939

 令和4年度の国民健康保険料について、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主へ、今月中に納入通知書等をお送りします。詳細は、同封の案内をご覧になるか、お問い合わせください。
 なお、保険料の決定には、収入がない方も住民税の申告が必要です。国民健康保険加入者は、4年1月1日に住民票があった市区町村で申告をしてください。申告がない場合、保険料の決定や減額判定のほか、高額療養費の支給、入院時に負担する食事代の減額等にも不利益が生じることがあります。

 普通徴収の保険料は、6月から5年3月までに10回に分けて納めてください(納付書は10回分をまとめて送付)。保険料は、4年度算定基礎額(前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額)を基に計算します。算定基礎額が確定していない場合は、保険料の所得割分が決定できないため、均等割分のみを先にお知らせし、算定基礎額の確定後、7月以降に改めて納付書を送付します。

 3年度から引き続き特別徴収に該当する方と、4年度から新たに特別徴収に該当する方へ、7月中に納入通知書を送付します。

[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121

 新型コロナウイルス感染症の影響で、一定程度を超える収入の減少が見込まれる場合は、保険料が減免されることがあります。減免を受けるためには、申請が必要です。減免の対象となる世帯などの詳細は、今月中に送付する令和4年度国民健康保険料納入通知書に同封の案内または区ホームページをご覧ください。
[問合せ]国保年金課こくほ保険料係 電話:03-5608-6127

 MR予防接種第1期の対象者(1歳児)には1歳の誕生月の前月に、第2期の対象者(幼稚園等の年長児に相当する年齢の子ども)には3月末に、予防接種予診票等をお送りしています。
 麻しん(はしか)は、感染力が非常に強く、かかると重篤な肺炎や脳炎を引き起こすことがあります。また、平成30年の夏以降、風しんの予防接種の機会がなかった世代を中心に風しんの発生が確認されています。まだ接種していない場合は、できるだけ早く接種を受けましょう。
なお、第1期・第2期の各接種期間内に受けることができなかった場合は、救済措置の対象となることがありますので、お問い合わせください。
[費用]無料
[問合せ]

  • 保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
  • 向島保健センター 電話:03-3611-6135
  • 本所保健センター 電話:03-3622-9137

 養育状況等の確認のため毎年6月に提出をお願いしていた児童手当の現況届は、今年度から原則提出不要となりました。一方で、引き続き児童手当の現況届の提出が必要な方(児童と別居している方等)と児童育成手当を受けている方へ、今月上旬に現況届を送付しました。現況届の提出は、子どもの養育状況等を確認し、児童手当・児童育成手当の6月分から翌年5月分までの支給の可否を決めるために必要な手続です。提出がない場合、手当が受けられなくなりますので、6月30日(必着)までに提出してください。

 児童手当・児童育成手当の6月期分を今月中旬に指定の口座へ振り込みます。個別に振り込みの通知はしませんので、通帳記入等でご確認ください。また、6月期分の振り込み後に金融機関・支店・口座番号を変更する場合は、必ず届出をしてください。

[提出先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階) 電話:03-5608-6160

 区では、私立幼稚園等に通園している子どもの保護者に、入園料補助金と保育料補助金を交付しています。
 詳細は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 令和4年4月1日以降、区内に住所がある
  • 3歳児から5歳児までを私立幼稚園等に通園させている
  • 入園料および保育料を納めている

[申込み]随時、通園している私立幼稚園等へ
[問合せ]子ども施設課保育係 電話:03-5608-1583

補助金名 補助金額 交付方法等
入園料補助金 園児1人につき7万円 保護者に直接交付
保育料補助金 世帯の特別区民税等の所得割課税額に応じて決定 3万1,000円までは幼稚園が代理受領し、3万1,000円を超える場合は、差額を保護者に年3回交付

 中学校3年生、高校3年生等の進学を支援するため、保護者に学習塾などの費用と受験費用をお貸しします。なお、入学した場合などは、返済が免除となります。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響による特例対応として、郵送でのやり取りを行っています。
[対象]次の全ての要件を満たす生計中心者

  • 令和4年4月1日現在、中学校3年生または高校3年生、それらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中学校・高校既卒者)を養育している
  • 世帯(父母等養育者)の総収入または総所得金額が一定基準以下である

*ほかにも要件あり
[貸付限度額]

  • 学習塾等受講料=20万円
  • 高校受験料=2万7,400円
  • 大学受験料=8万円

[問合せ]厚生課厚生係(区役所3階) 電話:03-5608-6151
*詳細は、問合せ先で配布するパンフレットまたは区ホームページを参照

このページは広報広聴担当が担当しています。