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更新日:2022年1月18日
所得とは
住民税は、所得から所得控除を差し引き、税率をかけ、税額控除を差し引いて算出します(詳しくは「住民税について」内の一般的な税額計算の流れ)。
この「所得」とは収入から必要経費を差し引いた後の金額を意味しており、この「所得」からさらに「所得控除」を差し引いた後の金額を「課税所得金額」と呼んでいます。
収入から所得を算出する計算方法は各所得ごとに異なるため、このページでは各所得と計算方法についてご説明します。
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特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式の選択について
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式の選択と申告方法について
所得金額の計算
所得から住民税額を算出する計算方法は総合課税と分離課税の2つに分けられます。
総合課税とは各所得を合計して住民税を計算することで、分離課税とはある所得を他の所得とは合計せずに、別々に分けて課税することをいいます。
また、総合課税と分離課税では税率が異なります。
所得金額は次の所得の種類に応じて、それぞれ計算されます。
所得の種類 | 所得の内容 | 計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公社債や預貯金の利子など | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-負債利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与など(給与等) | 収入金額-給与所得控除額(※図1参照) |
譲渡所得 (土地・建物 等以外) |
特許権、著作権、車両、機械などを 譲渡した場合に生じる所得 ○短期譲渡所得 ・・ 所有期間5年以下 ○長期譲渡所得 ・・ 所有期間5年超 |
収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額(50万円) ☆長期譲渡所得の場合は上記で計算した金額の1/2が課税対象となります。 |
一時所得 | 生命保険金(掛け金を自己で負担し、満期などの際、一時金や返戻金等として受け取るもの)、懸賞当選金、競馬等の払戻金等 | (収入金額)-(必要経費)-特別控除額(50万円) 上記で計算した金額の1/2が課税対象となります。 |
雑所得 (公的年金等) |
公的年金等 | 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(※図2参照) |
雑所得 (公的年金等以外) |
原稿料、講演料など他の所得の いずれにも該当しない所得 |
収入金額-必要経費 |
※図1 給与所得の計算方法
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |||||||||||||||
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1円以上1,618,999円以下 | (A)-550,000円※1 | |||||||||||||||
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1,069,000円 | |||||||||||||||
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1,070,000円 | |||||||||||||||
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1,072,000円 | |||||||||||||||
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1,074,000円 | |||||||||||||||
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4,000×2,400+100,000円 ※2 | |||||||||||||||
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4,000×2,800-80,000円※2 | |||||||||||||||
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4,000×3,200-440,000円※2 | |||||||||||||||
6,600,000円以上8,499,999円以下 | (A)×0.9-1,100,000円 | |||||||||||||||
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
※1 0円以下となる場合は給与所得金額は0円となります。
※2 割り算の小数点以下は切捨ててから掛け算をします。
特定支出控除
給与所得者が特定支出(通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費など所得税法で定めるもの)をした場合において、その年の特定支出の額の合計額が、その年中の給与所得控除額の2分の1となる金額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
令和3年度に給与所得控除の見直しがありました。詳しくは「給与所得控除の見直し」のページをご覧ください。
※図2 公的年金等の雑所得の計算方法
公的年金等収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得 | |||||||||||||||||||||||
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||||||||||||||||||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||||||||||||||||||||||
330万円以下 | (B)-110万円※ | (B)-100万円※ | (B)-90万円※ | |||||||||||||||||||||
330万円超410万円以下 | (B)×0.75-275,000円 | (B)×0.75-175,000円 | (B)×0.75-75,000円 | |||||||||||||||||||||
410万円超770万円以下 | (B)×0.85-685,000円 | (B)×0.85-585,000円 | (B)×0.85-485,000円 | |||||||||||||||||||||
770万円超1,000万円以下 | (B)×0.95-1,455,000円 | (B)×0.95-1,355,000円 | (B)×0.95-1,255,000円 | |||||||||||||||||||||
1,000万円超 | (B)-1,955,000円 | (B)-1,855,000円 | (B)-1,755,000円 |
公的年金等収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||||||||||||||||||||||
1,000万円以下 | 1,000万円超~2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||||||||||||||||||||||
130万円以下 | (B)-60万円※ | (B)-50万円※ | (B)-40万円※ | |||||||||||||||||||||
130万円超410万円以下 | (B)×0.75-275,000円 | (B)×0.75-175,000円 | (B)×0.75-75,000円 | |||||||||||||||||||||
410万円超770万円以下 | (B)×0.85-685,000円 | (B)×0.85-585,000円 | (B)×0.85-485,000円 | |||||||||||||||||||||
770万円超1,000万円以下 | (B)×0.95-1,455,000円 | (B)×0.95-1,355,000円 | (B)×0.95-1,255,000円 | |||||||||||||||||||||
1,000万円超 | (B)-1,955,000円 | (B)-1,855,000円 | (B)-1,755,000円 |
※0円以下となる場合は公的年金等に係る雑所得の金額は0円となります。
令和3年度に公的年金等控除の見直しがありました。詳しくは 「公的年金等控除の見直し」のページをご覧ください。
所得金額調整控除
給与所得控除の見直しに伴い、子育て世帯や介護世帯に負担増が生じないよう調整します。また、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合に、重複して10万円の所得増とならないように調整します。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(限度額:1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
【計算式】
控除額=(給与等の収入金額(限度額:1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(限度額:10万円)および公的年金等に係る雑所得(限度額:10万円)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
【計算式】
控除額=(給与所得(限度額:10万円)+公的年金等に係る雑所得(限度額:10万円))-10万円
所得の種類 | 所得の内容 | 計算方法 |
---|---|---|
譲渡所得 (土地・建物等) |
土地や建物などを譲渡した場合に生じる所得 ○短期譲渡所得 ・・ 所有期間5年以下 ○長期譲渡所得 ・・ 所有期間5年超 |
(収入金額)-(取得費・譲渡費用) |
山林所得 | 山林の伐採や譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) |
上場株式等に係る 配当所得等 |
上場株式等に係る配当など | 収入金額-負債利子 |
上場株式等または 一般株式等に係る 譲渡所得等 |
株式や社債などを 譲渡した場合に生じる所得 |
(収入金額)-(取得費・譲渡費用+負債利子) |
先物取引に係る 雑所得等 |
先物取引による所得 | (収入金額)-(差金等決済に係る委託手数料及びその他の経費) |
退職所得※ | 退職金や一時恩給など | {(収入金額)-(退職所得控除額) }×1/2 |
※退職所得の計算方法は以下のページをご覧ください。
退職所得に対する住民税
総合課税と分離課税の税率について
総合課税する所得には次の税率を適用し、所得割を算出します。
区民税:6%
都民税:4%
一方、分離課税される所得は分離課税の特例制度の方法により所得割を算出します。
分離課税の特例制度
土地・建物等の譲渡所得
土地・建物等の譲渡所得に対する所得割額については、他の所得と分離して、次のとおり短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて算出します。
- 短期譲渡所得……譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡による所得
- 長期譲渡所得……譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年超の土地・建物等の譲渡による所得
課税(短期・長期)譲渡所得金額
譲渡収入-(譲渡した資産の取得費・譲渡費用)-特別控除額(※)
※収用などによる公共事業用地等としての土地等の譲渡(5,000万円特別控除)、
地方公共団体などが行う住宅地造成事業等のための土地等の譲渡(1,500万円特別控除)、
居住用財産の譲渡(3,000万円特別控除)などがあります。
所得の種類 | 税率と計算方法 | |||
---|---|---|---|---|
区民税 | 都民税 | 所得税 | ||
短期譲渡所得 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | 30% |
国等に対する 短期譲渡所得 (軽減分) |
3.0% | 2.0% | 15% | |
長期譲渡所得 | 一般分 | 3.0% | 2.0% | 15% |
優良住宅地等に係る 長期譲渡所得が 2,000万円以下の場合 |
2.4% | 1.6% | 10% | |
優良住宅地等に係る 長期譲渡所得が 2,000万円超の場合 |
3.0%-12万 | 2.0%-8万 | 15%-100万 | |
優良住宅地等に係る 長期譲渡所得について 特別控除の適用がある場合(※1) |
3.0% | 2.0% | 15% | |
居住用財産(※2)の譲渡に 係る長期譲渡所得が 6,000万円以下の場合 |
2.4% | 1.6% | 10% | |
居住用財産の譲渡に 係る長期譲渡所得が 6,000万円超の場合 |
3.0%-36万 | 2.0%-24万 | 15%-300万 |
※1 収容等により土地等が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例などを適用した場合には、軽減税率の特例は重ねて適用することができないため、上記の税率となります。
※2 所有期間が10年超のものを譲渡した場合に限ります。
山林所得
課税山林所得金額×税率(区6%・都4%)
上場株式等に係る配当所得等
上場株式等に係る課税配当所得等×税率(区3%・都2%)
上場株式等に係る譲渡所得等
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額×税率(区3%・都2%)
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額×税率(区3%・都2%)
先物取引に係る雑所得等
先物取引に係る課税雑所得等の金額×税率(区3%・都2%)
退職所得
退職所得に係る所得割額は、他の所得に係る所得割額と区分して、退職手当が支払われる際に差し引かれます。これを 「現年分離課税」 といいます。
課税退職所得金額×税率(区6%・都4%)
※退職所得の計算方法は以下のページをご覧ください。
退職所得に対する住民税
※これらの所得のうち、住民税の納税通知書送達前に申告が必要なものがあります。詳細については以下のページをご覧ください。
申告期限を過ぎると適用とならないものについて
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)
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