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従業員の方が退職・転勤後に海外へ出国される場合のご対応について

ページID:271575900

更新日:2020年10月6日

 従業員の方が、退職・転勤後に海外へ出国される場合、これまで特別徴収(給与天引きによる法人の納付)されていた住民税の納付が、普通徴収(ご本人様による納付書での直接納付)に切り替わります。
 また、翌年1月1日時点で日本国内に居住していた場合は、翌年度分(前年度の所得に対する課税)についても、翌年6月以降に原則として普通徴収となります。しかし、ご本人様が出国されると、その後の連絡等が困難となり、納期限を過ぎて滞納状態になってしまうことがあります。そこで、雇用主である事業者様からも、対象となる方に対して、以下のとおりの納税啓発等をお願いしたくご案内を差し上げます。

対象となる方

退職・転勤後に海外へ出国される予定のある従業員の方

ご案内していただきたい事項

納税管理人を立てる

ご本人様が国外転出している間、代理で納付等をしていただく方を決める方法です。詳しくは納税管理人(納税者が国外へ転出する場合など)をご参照ください。

口座振替の登録をする

自動引落口座を登録し、納税の準備講座を設けていただく方法です。各法定納期限までに納税資金を入金しておくと、自動的に引き落としになります。詳しくは「口座振替での納付」をご参照ください。

問い合わせ先

納税管理人及び口座振替について

税務課 税務係 電話:03-5608-6140~1

特別徴収のしおりの内容全般について

税務課 課税係 電話:03-5608-6135~9・6700

元従業員の方からの今後の納付相談について

税務課 納税係 電話:03-5608-6142~8・6711

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。