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住民税の申告について

ページID:107188347

更新日:2024年2月29日

住民税の申告が必要な方

  1. 1月1日現在区内在住で、前年中に所得がある方
    ※所得がある方でも、下記「住民税の申告の必要がない方」に該当する場合は申告不要です。
  2. 1月1日現在区内在住でない方で、墨田区内に事務所・事業所または家屋敷のある方

申告の期限は、毎年3月15日です(土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限となります)。

住民税額試算・申告書作成システム

住民税の申告書について、住民税額試算・申告書作成システムから作成することができます。(作成した申告書は、プリンターで印刷し、関係書類とともに墨田区役所税務課課税係へ持参もしくは郵送により提出してください。メール等による提出はできません。)

令和6年度の住民税額試算・申告書作成システムはこちら↓

住民税額試算・申告書作成システムは、こちらのリンクからお進みください


令和5年度の住民税額試算・申告書作成システムはこちら↓

住民税額試算・申告書作成システムは、こちらのリンクからお進みください

令和4年度の住民税額試算・申告書作成システムはこちら↓

住民税額試算・申告書作成システムは、こちらのリンクからお進みください

住民税の申告の必要がない方

次の方は申告する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をされた方
  2. 前年中の所得が給与所得のみで給与支払報告書が墨田区へ提出されている方(会社員など)
  3. 公的年金等の所得のみで公的年金等支払報告書が墨田区へ提出されている方

以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です。

  1. 給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
  2. 公的年金等に係る雑所得がある方で、前年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方

注意

  • 給与所得又は公的年金の収入のみの方で社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除・扶養控除・雑損控除・医療費控除などを受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることにより、所得税が還付されたり、個人住民税が軽減される場合があります。
  • 申告する必要のない方でも、非課税証明書を必要とする方などは、申告が必要です。

確定申告の方法および内容等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

※住民税の納税通知書送達前に申告が必要なものがあります。詳細については以下のページをご覧ください。
申告期限を過ぎると適用とならないものについて

確定申告のお問い合わせ先

本所税務署 電話番号:03-3623-5171

管轄地域

  • 郵便番号上3桁が「130」の地域
  • 向島1~5丁目及び押上1~2丁目30番の地域

向島税務署 電話番号:03-3614-5231

管轄地域

  • 郵便番号上3桁が「131」の地域
    ※ただし、向島1~5丁目、押上1~2丁目30番の地域を除く

住民税の申告に必要なもの

  1. 特別区民税・都民税申告書
  2. 源泉徴収票または給与明細書(勤務先から交付されます)
    ※コピーでも受付しています。申告書に貼らずに提出してください。
  3. 生命保険料、地震保険料などの各種証明書、医療費等の明細書及び医療費通知
  4. マイナンバー(個人番号)確認書類と本人確認書類
    ※例1 マイナンバーカード(番号確認と本人確認を兼ねています)
    ※例2 通知カード(番号確認)および運転免許証など(本人確認)

住民税の申告受付場所

税務課課税係窓口(区役所本庁舎2階)で受付を行っています。郵送(課税係宛)でも受付可能です。

申告受付の事前予約

令和4年度の申告より、窓口での申告受付は事前予約制とします。詳細については以下のページをご覧ください。
住民税申告受付の事前予約について

様式及び記入方法

お問い合わせ

税務課 課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。