ページID:748585195
更新日:2023年4月1日
全ての人が多様性を認め合い、人権を尊重する共生社会の実現のために、令和5年4月から「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」を施行しました。この条例は、平成17年12月に制定した「墨田区女性と男性の共同参画基本条例」を改正したものです。
改正にあたっては、学識経験者、団体代表者、公募委員等で構成する「墨田区男女共同参画推進委員会」で審議を行うとともに、意見交換会やパブリックコメントを実施し、広く区民の皆さんの意見も反映しました。
この条例に基づき、区、区民、事業所、地域団体、教育関係者等の皆さまと協働で、さらなる男女共同参画と多様な性を尊重する取り組みを推進します。
基本理念
(1)性別等に起因する格差や差別の解消
(2)多様な性(性的指向・性自認)の尊重
(3)性別役割分担意識の解消
(4)あらゆる分野の政策形成過程や意思決定への参画
(5)個人の自己決定の尊重と、全ての人の生き方の尊重
(6)家庭における対等な関係の構築と相互の協力
(7)家庭・職場・地域等での両立支援の推進
(8)教育の場における取扱の推進
性別等に起因する差別等の禁止
(1)性別等に起因する差別・人権侵害の禁止
(2)セクシュアル・ハラスメント、婚姻・妊娠・出産・育児・介護等に起因するハラスメント、DV等の暴力行為の禁止
(3)カミングアウトの強制の禁止、カミングアウトすることを禁止することの禁止、アウティングの禁止
(4)性別表現の妨げの禁止
条例全文
墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例(PDF:203KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。