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更新日:2023年10月10日
11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間
11月25日は、女性に対する暴力撤廃の国際デー
配偶者や親密な関係にあるパートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので、決して許される行為ではありません。
女性に対する暴力の問題を解決し、男女共同参画社会の実現を目指しましょう。
女性に対する暴力をなくす運動(内閣府男女共同参画局) (外部サイト)
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性の様々な人権問題についての電話相談を、下記強化期間中は時間を延長して受け付けます。
強化期間
令和5年11月15日(水曜日)から21日(火曜日)
※月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後7時まで
※土曜日、日曜日は午前10時から午後5時まで
※強化期間以外は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
相談先
女性の人権ホットライン 電話:0570-070-810
お問い合わせ
このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。