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更新日:2017年4月1日
道路は、歩行者の通行だけでなく、自転車や自動車、乳母車や車いすを利用する方など様々な方が、日常生活をする上で大切な皆さんの施設です。
道路はみんなのものであり、また災害時の避難経路となります。商品置き場や置き看板・荷物などを道路上へ置くことは通行の妨げになるとともに、事故の原因ともなりかねません。
「自分の家の前だから荷物ぐらい置いてもかまわないだろう」「自分だったら不都合はないから大丈夫だろう」「商売だからいいだろう」という考えはやめて、だれもが安心して通行できるよう、お互いに思いやりのある「やさしいまち」の実現に努めましょう。
道路上に物を置かないで!
道路パトロール
区道について、本所・向島警察署とともに、毎月一回、道路パトロールを行っています。交通に支障のある場合等がありましたら、ご連絡ください。
土木管理課占用・監察担当
電話:03-5608-6282
お問い合わせ
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