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更新日:2022年12月23日
区内には道幅が4メートルに満たない細街路が数多くあり、防災上、住環境上多くの問題をかかえています。このような問題を解決するため細街路拡幅整備事業を行っています。
この事業は、建築基準法で道路とみなされる部分(現況の道路と道路の中心から2メートル後退した位置にある境界線との間の部分)の土地を、土地の諸権利者の承諾を得て、区が拡幅整備するものです。
お問い合わせ先
事業の内容について(建築基準法上の道路の位置、中心に関することを除く。)
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所9階
都市整備課 庶務・細街路担当 電話:03-5608-6292
建築基準法上の道路の位置、中心について
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所9階
建築指導課 道路担当 電話:03-5608-1337
事業内容等(申請前に必ず御確認ください。)
事業の内容、申請の際の添付書類等、詳細については、下記パンフレットを御確認ください。
墨田区細街路拡幅整備事業パンフレット(PDF:1,177KB)
申請等書類
拡幅整備工事を希望する場合
建築を伴わない拡幅整備の際に助成対象の除却等工事がある場合
建築工事と関係なく拡幅整備をするときで塀等の除去、排水設備等の移設がある場合、助成金が交付される場合があります。事前にお問い合わせください。
細街路拡幅整備助成対象除却等工事実施申請書(PDF:3KB)
現地立会いを委任する場合
拡幅整備の対象敷地が特別区道等に接する場合、後退位置の立会い時にご提出いただくものです。
墨田区細街路拡幅整備要綱
関連事業
建築確認申請における道路に関すること
建築確認申請に必要な建築基準法上の道路の詳細については、建築指導課道路担当の窓口で御確認ください。
墨田区役所9階
建築指導課 道路担当 電話:03-5608-1337
関連リンク
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お問い合わせ
このページは都市整備課が担当しています。