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指定道路図(建築基準法上の道路種別)について

ページID:124628167

更新日:2020年12月15日

インターネット上で閲覧ができるようになりました

 令和2年12月15日に「すみだまちづくりマップ」のサイトが開設されたことに伴い、「指定道路図(建築基準法上の道路種別)」が、インターネット上で閲覧できるようになりました。

※ご利用時に表示される「利用規約」を、よくお読みになられたうえでご利用ください。

 なお、道路の後退方法ならびに中心線の位置、道路後退の有無など、建築基準法上の道路の詳細については、電話・メール・ファックスなどによるお問い合わせには回答しておりません。
 お手数ですが、墨田区都市計画部建築指導課(墨田区役所9階)の窓口までお越しください。

建築基準法上の道路種別ごとの主な注意点

法第42条第1項第1号(1項1号道路)

  • 道路法に定める道路区域内で、かつ道路としての実態を備えている必要がありますが、道路区域境界が現況と一致していない場合があります。
    道路区域等については道路管理者(区道の場合は墨田区役所10階土木管理課)にご確認ください。
  • 新たな路線指定、区間や道路幅の変更など、最新の情報は道路管理者にご確認ください。

法第42条第1項第2号(1項2号道路)

  • 都市計画法の開発行為による道路に関する図面(開発登録簿)の閲覧及び写しの交付は、墨田区都市計画部都市計画課(墨田区役所9階)でご確認ください。
  • 本システムの表示上は1項2号道路であっても、道路法の道路区域に編入されている場合は、1項1号道路としての性質も有しています。

法第42条第1項第3号(1項3号道路)

  • 1項3号道路表示は、過去の調査等に基づくもので、新たな調査により、1項3号道路の基準を満たしていないことが明らかになる場合があります。

法第42条第1項第4号(1項4号道路)

  • 1項4号道路として表示されていても、すでに道路区域に編入され、道路として使用されている場合があります。
    この場合、当該道路はすでに1項1号道路としても 取扱われることがあります。
    供用開始の有無について道路管理者にご確認の上、建築指導課の窓口にてご相談ください。
    (1項1号になった場合でも、1項4号の指定が取り消されるまでの間は、1項4号道路としての性質も有しています。)

法第42条第1項第5号(1項5号道路)

  • 道路位置指定申請図の閲覧及び写しの交付は、建築指導課の窓口にお越しください。

法第42条第2項(2項道路)

  • 2項道路の表示は、過去の調査等に基づくもので、新たな調査により、2項道路の基準を満たしていないことが明らかになる場合があります。
  • 2項道路の中心線等の位置に関する情報は建築指導課の窓口にてご相談ください。

法42条1項1号と2項の道路が混在する路線(1号・2項道路)

 以下の路線等が該当します。

  1. 従来から路線全体における道路幅員が、位置により4.0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線
  2. 2項道路ではあるが、一部両側が後退整備され、道路区域の幅員が4.0メートル以上(1項1号道路)となる部分が存在する路線
  3. 従来は2項道路であり、片側が区の事業により大きく拡幅して現況4.0メートル以上の道路(1項1号道路)となっているが、もう片側に2項道路の後退義務が残っている路線

 詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。

法42条1項3号と2項の道路が混在する路線(3号・2項道路)

  • 従来から路線全体における道路幅員が、位置により4.0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線が該当します。

要調査路線

  • 建築基準法上の道路種別について、調査が必要になる路線です。詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。

届出窓口(問い合わせ先)

建築指導課 道路担当(区役所9階)
電話:03-5608-1337(直通)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。