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特殊車両通行許可及び通行認定について

ページID:257255618

更新日:2021年3月1日

墨田区道において、特殊車両を通行させる場合、特殊車両通行許可又は通行認定の申請が必要となります。(申請先は通行経路により異なりますので、事前にご確認ください。)
墨田区への申請が必要な場合は、通行開始日の10開庁日前(土曜・日曜・祝日を除く10日前)までに土木管理課 占用・監察担当(電話:03-5608-6282)へ申請書を提出してください。
令和3年3月1日から、特殊車両通行認定の申請方法が変更となります。詳細は「2 通行認定」をご覧ください。

1 特殊車両通行許可

構造が特殊である車両、または運送する貨物が特殊で「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を一部でも超える車両を「特殊車両」といいます。
特殊車両が道路を通行する場合は、その道路の管理者から「通行許可」を受けなければ通行出来ません。通常、国道や都道府県道を経由し墨田区道を通行する場合の通行許可は、国道事務所や都道府県等に対して申請を行います。
詳しくは次のリンクをご参照ください。

2 通行認定

道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係によって通行の制限が生じることがあります。
それらの道路をやむを得ず通行する場合は、道路管理者から「通行認定」を受ける必要があります。
墨田区が管理する道路の通行認定申請は、土木管理課 占用・監察担当まで申請してください。
令和3年3月1日から、申請方法が変更となりました。「通行認定について(案内)」及び申請書記入例をご確認の上、申請してください。

通行認定申請について

通行認定申請の詳細については、こちらをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。