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特定路外駐車場の届出

ページID:299897912

更新日:2021年5月26日

 第2次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)の施行に伴う、駐車場法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の改正により、平成24年4月1日から特定路外駐車場の届出先が、東京都から各区に変更になりました。

1 届出の対象となる特定路外駐車場

 届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。
(注)屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場とします。

2 構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

(1) 車いす使用者用駐車場施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く。)

  • 幅は3.5メートル以上
  • 車いす使用者用駐車施設の表示をする。
  • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。

(2) 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他空地までの経路のうち1以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

  • 経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない。)。
  • 経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上
  • 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。
  • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)の幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上
    勾配は、12分の1を超えない(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)。
    高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける。
    勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける。

3 届出に必要な書類一覧

 駐車場法に基づく路外駐車場届出と同時に、以下の提出書類を各2部を作成し、届け出てください。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

4 届出先

墨田区都市整備部 都市整備課 庶務・細街路担当
 電話:03-5608-1586(直通)
 ファックス:03-5608-6409
 Eメール:新規ウインドウで開きます。TOSHISEIBIKA@city.sumida.lg.jp

5 届出様式

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このページは都市整備課が担当しています。