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道路を使うとき(突き出し看板・日よけ)

ページID:559953974

更新日:2022年4月1日

区道に建築用足場や上空に突き出る看板、日よけなどを設置するときは、区の道路占用許可と警察署の道路使用許可が必要です。

道路上に突き出す看板は道路占用許可が必要です!

道路上に突き出す看板

道路占用の許可を受けていますか?

 突き出し看板などを道路の上にはみ出して設置する場合は、道路法32条の規定により、道路交通上支障がない範囲での許可を受けなければなりません。
 すでに看板などを設置していて許可を受けていない場合は、速やかに申請を行ってください。

許可基準

〈両面看板〉
 看板の出幅は1メートル以下で、道路により下図のとおり、路面からの高さ基準もあります。

高さ基準の説明図

高さの基準

 歩道のない道路上は4.5メートル以上
 歩道上であれば3.5メートル以上
 (ただし、歩道上で出幅0.5メートル以下の場合は2.5メートル以上)

※ 壁面看板、日よけなど、他の物件の許可基準については、直接、土木管理課にお問合せください。

道路占用料

 墨田区では、道路占用許可の際、下記の計算方法にしたがって道路占用料を納めていただくことになっています。
 占用期間を複数年で申請する場合は、単年分の道路占用料を毎年度納めていただきます。

道路占用料の計算方法

単価×表示面積×占用期間」により計算します。

  • 単価:1平方メートル当たり年額23,400円(令和4年4月1日から)
  • 表示面積:看板の表示部分の面積(小数点以下は切り上げになります。)
    〈両面看板〉出幅(道路上に出ている表示部分)×看板のたての長さ×1.5面(片面の半分が免除され、1.5面として計算します。)
  • 占用期間:5年以内

減免措置

 占用料減免申請書を提出していただくと、突き出し看板は占用料の2分の1が減額されます。
 また、表示面積2平方メートル以下の突き出し看板については、占用料が全額免除されます。

計算例

 「両面看板(出幅0.8メートル、看板のたての長さ3.0メートル)」の1年間の占用料

  • 表示面積:0.8メートル×3.0メートル×1.5面=3.6平方メートル → 4平方メートル
  • 占用料@23,400円×4平方メートル×12/12月×1/2(減免率)=46,800円

※ 壁面看板、日よけなど、他の物件の道路占用料については、直接、土木管理課にお問合せください。

次の手続きも行ってください

 突き出し看板などを設置する場合は、区役所に「道路占用許可申請書」を提出するとともに、道路交通法に基づき、警察署にも「道路使用許可申請書」の提出が必要になります。

申請時に必要な書類

  • 道路占用許可申請書:1部(区役所提出用)
  • 占用料減免申請書:1部(区役所提出用)
  • 案内図、平面図、立面図、意匠図(構造図):各4部(区役所提出用2部、所轄警察署提出用2部)
  • 道路使用許可申請書:2部(所轄警察署提出用)
  • 委任状:1部(申請手続きを他人に委任する場合に必要)

各種書類

※道路占用許可の申請書は3種類あります。申請の際はすべて提出してください。

問合せ先

土木管理課 占用・監察担当
電話:03-5608-6283

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。