河川護岸(堤防)に隣接して建築物を建てる場合の取扱い

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更新日:2021年6月10日

区が管理する河川護岸等に隣接して建築物を建てる場合は、都市整備課 都市整備・河川担当に事前に相談してください。
なお、来庁して相談をされる場合には、土地の案内図、配置図や建物の設計図等をご持参ください。

区が管理する河川

区が管理する河川

一級河川 旧綾瀬川、旧中川、北十間川、大横川、横十間川、竪川
※ただし、墨田区管内に限ります。

国土交通省が管理する河川

一級河川 荒川

東京都が管理する河川

一級河川 隅田川

関連資料

お問い合わせ

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