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新・荒川河川敷利用ルールについて

ページID:372015403

更新日:2016年3月4日

 国土交通省荒川下流河川事務所と沿川2市8区は、河口から笹目橋の約29km区間の荒川河川敷を、安全・快適に利用していただくために、新・荒川下流河川敷利用ルールを平成26年3月より運用開始しました。
 これらのルールを一人ひとりが守っていただき、より良い荒川となりますよう皆様のご協力をお願いいたします。

新・荒川下流河川敷利用ルール

禁止行為(法律等で禁止されている行為)

1 ゴミの不法投棄は禁止です。
2 たき火やゴミの焼却は禁止です。
3 犬のノーリードやペットなどのフンの放置は禁止です。
4 自動車及びオートバイの河川敷への進入は禁止です(管理者の許可がある場合は除く)。

危険・迷惑行為(安全対策や防音対策などがない河川敷で実施した場合、他の利用者や付近住民に危険や迷惑を及ぼす行為)

1 バットやゴルフクラブなどは指定場所以外では使用しない。
2 バーベキューや煮炊きなどは指定場所以外では行わない。
3 ラジコン飛行機(ヘリコプターを含む)は飛ばさない。
4 他の者に迷惑をかける騒音は出さない。
5 22時以降は音の出る花火はしない。

マナー

1 自転車は徐行し、歩行者を優先しましょう。
2 河川敷道路に自転車や荷物などを置かないようにしましょう。
3 河川敷道路では、キャッチボールなど通行の妨げとなることはやめましょう。

なお、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。荒川下流河川事務所ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ先

墨田区都市整備部都市整備課 河川担当
電話:03-5608-6294
ファックス:03-5608-6409
荒川下流河川事務所 管理課
電話:03-3902-2379
ファックス:03-3902-7631

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お問い合わせ

このページは都市整備課が担当しています。