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河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定

ページID:977112644

更新日:2020年12月4日

墨田区では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、都市・地域再生等利用区域を指定しました。
指定にあたっては、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成23年3月8日付け国河政第135号通知)を踏まえ、河川敷地の利用について地域の特性や都市及び地域の再生等に係る要望などを十分に考慮しました。
この度、小梅橋船着場を観光舟運に活用するため、占用方針及び占用主体を変更しました。

1 都市・地域再生等利用区域

河川の名称

荒川水系 一級河川 北十間川

指定範囲

墨田区吾妻橋二丁目地先から向島一丁目地先(河川区域内で、別図に示す区域)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別図 指定範囲(PDF:188KB)

指定年月日

平成31年3月25日

2 都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用許可を受けることができる施設
(2)許可方針

3 占用主体

準則第22第4項第1号に規定する「第六に掲げる占用主体」
準則第22第4項第2号に規定する「営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等において適切であると認められたもの」

4 その他

関連資料

問い合わせ先

墨田区都市整備部

都市整備課 都市整備・河川担当 電話:03-5608-6294

土木管理課 占用・監察担当 電話:03-5608-6282

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このページは土木管理課が担当しています。