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更新日:2022年4月1日
「すみだゼロカーボンシティ2050宣言」を推進するため、令和4年4月1日より省エネルギー診断に基づいて二酸化炭素削減に資する設備を導入する場合、「設備・環境改善資金」のあっせん金額の上限を3,000万円から5,000万円に引き上げ、貸付期間も9年以内から10年以内に延長します。
資金使途 |
設備資金 |
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限度額 | 3,000万円(引き上げ後5,000万円)(注釈1) |
利率 | 年2.2パーセント |
貸付期間 | 9年以内(延長後10年以内)(据置12か月以内を含む) |
区の補助(利子) | 2.2パーセント |
区の補助(信用保証料) | なし |
注釈1:既に設備・環境改善資金を3,000万円ご利用の事業者は、省エネルギー診断に基づいて二酸化炭素削減に資する設備を導入する場合、追加で2,000万円まで申込み可能です。設備・環境改善資金のご利用のない事業者が、省エネルギー診断に基づいて二酸化炭素削減に資する設備を導入する場合は、5,000万円まで申込み可能です。
備考1:拡充の対象は、省エネルギー診断に基づいて二酸化炭素削減に資する設備を導入する場合に限ります。通常の設備・環境改善資金の申込み限度額は3,000万円、貸付期間は9年以内(据置12か月以内を含む)です。
備考2:1企業あたりの融資総限度額は8,000万円です。限度額を越えたあっせんの申込みはできませんのでご注意ください。
備考3:金融機関や東京信用保証協会の審査により融資を受けられない場合があります。
チラシ「【すみだゼロカーボンシティ2050宣言】設備・環境改善資金を拡充します」(PDF:72KB)
申込条件:以下のすべての要件を満たす事業者
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
- 区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。) - 区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
必要書類
- 融資申込書2部(PDF:17KB)(区所定の様式)
- 法人の場合 直近の確定申告書及び決算書
(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。決算後、6か月以上経過している場合は試算表も必要になることがあります。) - 個人の場合 直近の確定申告書控、青色申告の場合→青色決算書、白色申告の場合→収支内訳書
(税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。) - 法人都民税の納税証明書の原本(個人の場合は、2階の税務課で納税の照合が必要です。)
- 見積書
- 省エネルギー診断報告書
申込書、法人都民税の納税証明書の原本以外はコピーをご用意ください。
その他必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
見積書について
申込み前に見積書の内容をご確認ください。
- 見積書が有効期限内であるか(有効期限がない場合は、発行日から30日以内であること)
- 宛名は適切であるか(法人の場合は法人名、個人の場合は個人のフルネームであること)
- 発行元の企業名、機械の設置や工事を行う住所等の記載があるか
省エネルギー診断について
省エネルギー診断については、クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)(外部サイト)をご確認ください。
留意事項等
- 設備・環境改善資金は一本化が可能ですが、省エネルギー診断に基づいて二酸化炭素削減に資する設備の申込みをした設備・環境改善資金の融資については、一本化の対象外となりますのでご注意ください。
- 設備・環境改善資金あっせんの申込み金額は10万円単位です。(見積金額の1万円以下は切り捨て)
その他の融資制度について
設備・環境改善資金以外にも、資金使途に応じた制度があります。詳しくは区の融資をご覧ください。
問合せ先
経営支援課
電話:03-5608-6183
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このページは経営支援課が担当しています。