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更新日:2019年4月11日
昭和63年4月1日議長訓令甲第1号
改正 平成13年3月30日議長訓令第2号
改正 平成21年4月1日議長訓令第2号
改正 平成27年4月1日議長訓令第1号(題名改称)
改正 平成30年4月1日議長訓令第1号(題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27議長訓1・平30議長訓1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、次長とは墨田区議会事務局処務規程(昭和54年墨田区議会議長訓令甲第1号)第3条第1項に規定する次長をいい、係長とは同規程第3条第1項に規定する係長及び課務担当主査の職をいう。
(平13議長訓2・平21議長訓2・平27議長訓1・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第3条 議長は、区長と協議し、局内の調整を行うなど、重要かつ困難な職務に従事する次長の職を統括課長の職として指定することができる。
(平27議長訓1・追加、平30議長訓1・一部改正)
(課長補佐の職の指定)
第4条 議長は、区長と協議し、局内の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(平13議長訓2・一部改正、平27議長訓1・旧第3条繰下、平30議長訓1・一部改正)
(主任の職の指定)
第5条 議長は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する書記の職を主任の職として指定することができる。
(平13議長訓2・一部改正、平27議長訓1・旧第4条繰下、平30議長訓1・一部改正)
(任免)
第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、議長が行う。
(平13議長訓2・一部改正、平27議長訓1・旧第5条繰下・一部改正、平30議長訓1・一部改正)
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平27議長訓1・旧第6条繰下・一部改正、平30議長訓1・一部改正)
付 則(平成13年3月30日議長訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日議長訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日議長訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日議長訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
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