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更新日:2024年10月30日
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回答
医療費等通知書は、自身の健康と医療に対する理解を深めていただくとともに、病院等で診療を受けた日数(回数)や医療費に誤りがないかを確認していただくことを目的に、年に1回、1月末頃にお送りしています。医療費を請求したり、還付金を給付するものではないため、本通知を受けて手続を行う必要はありません。
また、医療費等通知書は、確定申告(医療費控除)の際に添付資料として使用することができます。医療費控除の申告に関する詳細は、税務署にお問い合わせください。
送付対象者
毎年12月1日時点で東京都後期高齢者医療制度の被保険者であり、前年9月1日から8月31日までの1年間に、保険証を使用して医療機関等を受診した方
関連情報
医療費等通知書(広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)(外部サイト)
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。