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522:後期高齢者医療制度の保険証、資格確認書、減額認定証、限度額認定証、特定疾病療養受療証を紛失等した場合の再交付の手続をしたい。

ページID:451035502

更新日:2025年1月10日

522

回答

次の証書を紛失、破損又は汚損した場合は、再交付の申請をすることができます。
・後期高齢者医療被保険者証(保険証)
・後期高齢者医療資格確認書
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
・後期高齢者医療限度額適用認定証(限度額認定証)
・後期高齢者医療特定疾病療養受療証
※令和6年12月2日以降、紙の保険証、減額認定証及び限度額認定証の新規交付は終了となりましたが、代わりに資格確認書の交付を受けることができます。
各証書の所持の有無により、再交付の取扱いが異なります。以下の表をご確認の上、手続をしてください。

紛失等したもの

再交付するもの

資格確認書

資格確認書

保険証

資格確認書

保険証と減額認定証

資格確認書(※1)

保険証と限度額認定証

資格確認書(※1)

減額認定証(※2)

減額認定証

限度額認定証(※2)

限度額認定証

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証

※1 認定証の適用区分が記載された資格確認書を交付します(これまで保険証と減額認定証又は限度額認定証を提示していた場合と同様の扱いになります。)。
※2 有効な紙の保険証がある場合に限ります。

申請方法

以下のページをご確認ください。
後期高齢者医療被保険者証等の再交付

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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