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更新日:2025年1月10日
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回答
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証(限度額認定証)」の新規交付は終了となりました。代わりに、自己負担限度額の適用区分を資格確認書に記載することができます。適用区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、保険適用の医療の自己負担額を限度額までとすることができます。
申請方法
以下のページをご確認ください。
資格確認書における限度区分等の記載申請
関連情報
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。