このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. くらし
  5. 健康保険
  6. 後期高齢者医療制度
  7. 1679:後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難なため資格確認書がほしい。
本文ここから

1679:後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難なため資格確認書がほしい。

ページID:573875264

更新日:2025年7月24日

1679

回答

 マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方で、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により、資格確認書を継続して交付します(更新の手続は不要です。)。
 申請は、代理人(家族、施設等の職員など)でも可能です。

申請方法

以下のページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。資格確認書の継続交付申請(マイナ保険証の利用が困難な方向け)

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

後期高齢者医療制度

注目情報