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更新日:2024年10月30日
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回答
月ごとの医療費が高額になったときは、所定の金額(自己負担限度額)を自己負担していただき、それを超える分は東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)が負担します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合は、自己負担額を合算します。
高額療養費が発生した場合は、診療月の約4か月後に、広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。一度申請いただくと振込先の口座が登録され、次回以降は申請不要となります。ただし、被保険者が亡くなり相続人が支給を受ける場合は、別途申請が必要です。
申請方法
以下のページをご確認ください。
※ 高額療養費の該当有無や申請状況、相続申請については、問合せ先までお問い合わせください。
高額療養費
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。