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531:疾病等により移動が困難な後期高齢者医療制度の被保険者が、緊急的な必要性があって移送された場合に、移送費の払戻しを受けたい。

ページID:749687143

更新日:2024年10月30日

531

回答

 移動が困難な重病人が、医師の指示により緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り、移送費の払戻しを受けることができます。なお、検査目的、本人の希望又は家族の都合とみられるもの、自宅からの移送や退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合等は対象外です。

申請方法

以下のページをご確認ください。
その他療養費

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。移送費(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部サイト)

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

後期高齢者医療制度

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