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531:後期高齢者医療制度の被保険者が、疾病または負傷により移動が困難で病院を移送されたときの移送費の払い戻しをしたい。

ページID:749687143

更新日:2021年10月25日

531

回答

医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合、支払った費用の払い戻しが受けられます。
必要なものをご用意のうえ、次の申請窓口または郵送にて申請してください。

申請窓口

〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
窓口受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

必要なもの

  • 被保険者本人の身分証明書(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書であれば一点、顔写真付きでなければ二点ご用意ください。)
    ※代理人による申請の場合は、被保険者本人と代理人両方の身分証明書が必要です。
  • 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードや個人番号カードなど)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 金融機関の口座情報が確認できるもの(通帳など)
    ※振り込み先は原則、被保険者本人名義の口座です。
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 領収書

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京いきいきネット 受けられる給付について(移送費)(外部サイト)
※申請書等の様式は「後期高齢者医療制度の給付 その他療養費」のページからダウンロードできます。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

後期高齢者医療制度

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