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更新日:2024年10月30日
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回答
次の特定疾病の治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」(以下「特定疾病証」という。)の交付を受けることができます。特定疾病証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
以前加入していた医療保険で特定疾病証を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
対象の特定疾病
(1)先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
(2)人工透析が必要な慢性腎不全
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請方法
以下のページをご確認ください。
特定疾病療養受療証の申請
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。