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更新日:2021年5月31日
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回答
次の特定疾病の治療を長期間継続して受ける必要がある方は、広域連合で認定されると特定疾病療養受療証を交付します。必要なものをお持ちになり、区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当で申請してください。
対象となる特定疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
必要なもの
- 被保険者本人の本人確認書類(※1)
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
- 疾病の挙証資料(他の保険者の発行する特定疾病医療証などの写し、障害者手帳、医師の診断書等)
- 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※3)
(※1)本人確認書類、(※2) 個人番号確認書類並びに (※3)代理権の確認書類の詳細については、こちらをご覧ください。
申請窓口・問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
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