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521:65歳以上75歳未満で障害者手帳を持っているが、後期高齢者医療制度の資格を取得する手続きをしたい。

ページID:132711523

更新日:2021年5月31日

521

回答

65歳から74歳までで一定以上の障害をお持ちの方は、申請により認められると長寿医療(後期高齢者医療)制度に加入することができます。必要なものをお持ちになり、区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当で加入の手続きをしてください。なお、過去にさかのぼっての加入や脱退はできません。

障害認定の要件

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者障害程度等級の1級から3級と4級の一部に該当する人
    身体障害者手帳4級の一部とは、以下に該当する場合です。
    • 下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    • 下肢障害の3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
    • 下肢障害の4号(1下肢の機能の著しい障害)
    • 音声機能・言語機能の著しい障害
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
  3. 愛の手帳1度から2度に該当する人
  4. 障害手帳等の交付がない場合は、国民年金証書(障害年金1級・2級)が交付されている人

必要なもの

  • 現在加入中の健康保険の被保険者証
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳・障害年金の証書のうちいずれか一つ
  • 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(※1)
  • 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※2)と、代理権の確認書類(※3)

(※1)個人番号確認書類、(※2) 本人確認書類並びに (※3)代理権の確認書類の詳細については、こちらをご覧ください。

申請窓口・問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)

関連リンク

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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