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更新日:2021年5月31日
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回答
65歳から74歳までで一定以上の障害をお持ちの方は、申請により認められると長寿医療(後期高齢者医療)制度に加入することができます。必要なものをお持ちになり、区役所2階の国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当で加入の手続きをしてください。なお、過去にさかのぼっての加入や脱退はできません。
障害認定の要件
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 身体障害者障害程度等級の1級から3級と4級の一部に該当する人
身体障害者手帳4級の一部とは、以下に該当する場合です。- 下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害の3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害の4号(1下肢の機能の著しい障害)
- 音声機能・言語機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
- 愛の手帳1度から2度に該当する人
- 障害手帳等の交付がない場合は、国民年金証書(障害年金1級・2級)が交付されている人
必要なもの
- 現在加入中の健康保険の被保険者証
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳・障害年金の証書のうちいずれか一つ
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(※1)
- 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※2)と、代理権の確認書類(※3)
(※1)個人番号確認書類、(※2) 本人確認書類並びに (※3)代理権の確認書類の詳細については、こちらをご覧ください。
申請窓口・問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
関連リンク
お問い合わせ
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