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更新日:2024年10月30日
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回答
65歳から74歳までの方で、一定の障害をお持ちの方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。ただし、後期高齢者医療制度に加入した場合と現在加入中の保険の場合のどちらが有利になるかについては、ご本人の所得や世帯の状況等により異なります。加入をご検討されている場合は、事前に問合せ先までお問い合わせください。
認定要件
次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1級から3級又は4級の一部(※)に該当する方
2.東京都愛の手帳(療育手帳)1度又は2度に該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳1級又は2級に該当する方
4.国民年金証書(障害年金1級・2級)が交付されている方
(※)身体障害者手帳4級の一部とは
・下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害の3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害の4号(一下肢の機能の著しい障害)
・音声・言語機能障害
申請方法
以下のページをご確認ください。
障害認定の申請
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。