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530:後期高齢者医療制度の被保険者が、生血を輸血した場合に、医療費の払戻しを受けたい。

ページID:664247649

更新日:2024年10月30日

530

回答

 輸血のために用いた生血代がかかった時、被保険者が医療費等の全額を自己負担した場合は、申請により、東京都後期高齢者医療広域連合で認められた部分について、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます(本来、保険適用となるものに限られます。)。

申請方法

以下のページをご確認ください。
その他療養費

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

後期高齢者医療制度

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