ページID:353526810
更新日:2024年10月30日
520
回答
後期高齢者医療制度の被保険者の方がお亡くなりになった場合、通常、資格喪失の手続は不要です。ただし、「後期高齢者医療被保険者証」等の住所が都外の施設等になっている場合は、資格喪失(後期高齢者医療住所地特例の適用終了の届出)の手続が必要です。手続方法は、こちらのページをご確認ください。
葬祭費の申請
被保険者の葬祭の費用を負担した方に対し、一律7万円を支給します。申請方法等は、以下のページをご確認ください。
葬祭費
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。