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520:後期高齢者医療制度に加入している家族が亡くなった場合の手続について知りたい。

ページID:353526810

更新日:2024年10月30日

520

回答

 後期高齢者医療制度の被保険者の方がお亡くなりになった場合、通常、資格喪失の手続は不要です。ただし、「後期高齢者医療被保険者証」等の住所が都外の施設等になっている場合は、資格喪失(後期高齢者医療住所地特例の適用終了の届出)の手続が必要です。手続方法は、こちらのページをご確認ください。

葬祭費の申請

被保険者の葬祭の費用を負担した方に対し、一律7万円を支給します。申請方法等は、以下のページをご確認ください。
葬祭費

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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