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529:後期高齢者医療制度の被保険者が、海外旅行中等に国外で診療を受けた場合に、医療費の払戻しを受けたい。

ページID:330489689

更新日:2024年10月30日

529

回答

 海外に渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、帰国後に申請により医療費の一部の払戻しを受けることができます。ただし、治療目的で渡航した場合は、払戻しの対象となりません。また、日本の医療保険の適用範囲内の治療等に限ります。申請から支給されるまで半年以上かかる場合があります。

申請方法

以下のページをご確認ください。
その他療養費

支給金額

 日本で同様の保険診療を受けた場合の医療費と実費額とを比べて、より安い方を基準として支給します。

※海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

海外療養費の支給申請に対する審査の強化について

 平成25年12月の厚生労働省の通達に基づき、海外療養費の支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。
 海外療養費の支給申請時、海外において療養等を受けたとされる被保険者の渡航の事実や、支給申請に係る療養等が当該渡航期間内で行われたものであることを確認します。また、不正請求に対して警察と連携して厳正な対応を行っています。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

後期高齢者医療制度

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