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食品等のリコール情報届出制度

ページID:412733779

更新日:2022年3月31日

食品等のリコール情報届出制度の概要

 平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品関連事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
 リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を未然に防止し、健康危害を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
 事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「食品衛生申請等システム(食品等事業者の方向け)」(外部サイト)内のリコール情報の届出メニューを利用して、届出を行います。
 また、届出のあったリコール情報は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「食品衛生申請等システム(一般の方向け)」(外部サイト)から確認できます。

届出から公表までの基本的な流れ

届出対象

 届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

食品表示法違反のもの

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

届出対象外

食品衛生法

  1. 食品衛生法第59条第1項又は第2項による命令を受けて回収をするとき
  2. 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
  • 当該食品等を消費者が飲食の用の供しないことが明らかな場合

食品表示法

  1. 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されているおそれがないと確認されたとき

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。