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許可・届出制度が変わりました

ページID:799643664

更新日:2021年8月11日

 平成30年の食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。また、営業許可の対象でない場合であっても、原則保健所への届出が必要になりました(一部の業種は届出不要)。この新たな制度は令和3年6月1日から始まっています。
 これに伴い、東京都独自の条例(食品製造業等取締条例)による許可・届出制度は廃止されました。
 現在、営業許可を取得している施設でも新たに営業許可の取得や届出が必要となる場合があります。不明な点があればお問い合わせください。

表1:新たな制度の概要

食品衛生法の要許可業種

飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業、そうざい製造業など32業種

食品衛生法の要届出業種

「食品衛生法の要許可業種」と「届出が不要な業種」以外の営業
例)野菜果物販売業、精米・精麦業、食肉販売業(包装品のみの取扱い)、食品販売業(弁当等)、集団給食 など

届出が不要な業種 食品又は添加物の輸入をする営業、運搬業、容器包装に入った長期間常温で保存可能な食品の販売 など

新たな「営業の許可制度」について

今回の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。

  • 食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況などを踏まえ新たな許可業種を設定
  • 原材料や製造工程が共通する業種を統合
  • 現行の許可業種のうち、食中毒のリスクが低いと考えられる一部の業種は届出に移行
  • 一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「許可制度の概要」(PDF:530KB)

また、施設の基準も改正されました。

  • 営業許可の対象となっている業種を営もうとする方は、施設基準を満たしたうえで、保健所長の許可を受けなければなりません。
  • 新しい施設基準は令和3年6月1日以降に取得した許可から適用されます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「施設基準の概要」(PDF:259KB)

新たな「営業の届出制度」について

  • 「食品衛生法の要許可業種」と「届出が不要な業種」以外の営業者は、保健所に届出をする必要があります(表1)。なお、営業許可を取得した施設についても追加の届出が必要です。
  • すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。ただし、今回の改正で食品衛生法の許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。
  • 届出には手数料はかからず、更新の必要もありません。ただし、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は保健所への届出が必要です(表2)。
  • 届出には施設基準はありませんが、「食品衛生責任者」を設置し、「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません(表2)。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「届出制度の概要」(PDF:575KB)

※HACCPについては、以下のリンクをご覧ください。
HACCPが義務化されました

表2:許可と届出の違い
手続き等 許可 届出

手数料

更新手続き
変更、廃業の届出
営業施設の基準

衛生管理の基準
(食品衛生責任者の設置、
HACCPに沿った衛生管理など)


○:該当する、基準の順守が必要

現在営業している営業者の方へ

 今回の法改正により、現在営業している営業者であっても、原則新規で許可を取得又は届出をする必要がありますが、業種等に応じて、新規許可の申請を猶予するなどの経過措置が取られています。
 なお、令和3年6月1日以降に新たに営業を開始する場合は経過措置の対象とならず、営業開始までに新制度に基づく許可又は届出が必要になります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「経過措置の概要」(PDF:581KB)

例1)旧制度でも新制度でも許可が必要な業種

対象業種例

飲食店営業、菓子製造業、麺類製造業、そうざい製造業など

経過措置期間

旧制度の許可の有効期間の満了日まで

手続き

有効期間の満了日までに、新たな許可制度に基づく新規の許可申請を行い、施設の検査を受けて許可を取得してください。

例2)旧制度では許可の取得が必要だったが、新制度では届出が必要な業種

対象業種例

乳類販売業、食肉販売業(包装品のみ)、魚介類販売業(包装品のみ)など

手続き

令和3年6月1日に届出したものとみなされるため、手続きは不要です。

例3)東京都の条例での許可が必要だったが、新制度でも新たに法許可業種に指定された業種

対象業種例

つけ物製造業、魚介類加工業、そう菜半製品製造業など

経過措置期間

令和6年5月31日まで

手続き

経過措置期間が終了するまでに、新たな制度に基づく新規の許可申請を行い、施設の検査を受け、許可を取得してください。

例4)旧制度では食品衛生法の許可が不要だったが、新制度では届出が必要となる業種

対象業種例

  • 食料品等販売業などの東京都の条例許可業種
    (ただし、取り扱う食品によっては「許可」(例3に該当)となる場合があります。)
  • 給食供給者、行商など東京都の条例で届出が必要であった業種
    (ただし、給食を提供している施設が調理等を外部の事業者に委託している場合は、許可の取得が必要となります。)
  • 野菜果物販売業、米殻類販売業など、旧制度では許可・届出が不要で、新制度では届出が必要となる業種

経過措置期間

令和3年11月30日まで

手続き

経過措置期間が終了するまでに新たに届出の手続きが必要になります。

許可の取得や各種届出の手続きをしたい

食品営業許可の取得や営業の届出、変更、廃止等の手続きの方法についてはこちらをご覧ください。
「食品関係の営業許可・届出」

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このページは生活衛生課が担当しています。