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食品の表示制度について

ページID:693509702

更新日:2023年7月11日

 JAS法、食品衛生法、健康増進法の3法の食品表示に係る規定が一元化され、新しく「食品表示法」が制定されました(平成27年4月1日施行)。

食品表示法の概要

目的

 この法律は「販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与すること」を目的としています(食品表示法第1条(目的)抜粋)。

主な変更点

  1. 原材料と添加物を明確に区分して記載
  2. 食品に含まれるアレルゲン(特定原材料)を全て記載
  3. 製造所固有記号を使用せず、製造所の詳細を記載(2施設以上で製造している場合は除く)
  4. 栄養成分表示を義務化
  5. 「機能性表示食品」制度を新設
  6. 加工食品の原料原産地表示を義務化(New
  7. 遺伝子組換え食品表示ルールの変更(New

経過措置期間

 旧基準の表示方法が認められる期間については以下のとおりです。
 ただし、旧基準と新基準の表示方法が混在された表示は認められません。

  • 生鮮食品(一般用):1年6か月【経過措置期間は終了しました(平成28年9月30日まで)。】
  • 加工食品及び添加物(一般用・業務用):5年【経過措置期間は終了しました(令和2年3月31日まで)。】

※原料原産地表示:令和4年3月31日まで
※遺伝子組換え食品の表示:令和5年4月1日施行(経過措置期間なし)

表示に関するお問い合わせ

 生活衛生課で行っていた衛生事項に関する表示の相談と区内保健センターで行っていた栄養成分表示等の相談に関する窓口を、生活衛生課食品衛生係に一元化しました。

墨田区の食品表示相談窓口

食品表示法 ― 衛生事項(添加物、アレルゲン表示等)、保健事項(栄養成分表示、特定保健用食品等)

東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所5階)
墨田区保健所生活衛生課食品衛生係  電話:03-5608-6943

食品表示相談の流れ
  1. 相談は電話、ファックス、窓口にて受け付けます。
  2. 法律に明記のある相談内容については、検討が終わり次第回答を行います。
  3. 法律に明記のない相談内容については、食品表示相談申込書に詳細を記入の上、当月10日までに提出してください。
    行政担当者と専門家による食品表示検討会を開催し、回答内容について審議します。
    当該月末から翌月初めごろに回答を行います。


食品表示相談の流れ

その他の食品表示相談窓口

食品表示法 ― 品質事項(名称、原材料名、原料原産地等)

(1)都内のみに事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
東京都福祉保健局健康安全部食品監視課 東京都食品表示相談ダイヤル 電話:03-5320-5989
(受付時間 平日午前9時から午後5時まで)
(2)都外にも事業所(工場、店舗、倉庫を含む)をお持ちの場合
消費者庁 食品表示企画課
03-3507-8800

食品表示法 ― 全般

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導係 電話:03-5388-3066

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公正取引委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

計量法

  • 東京都計量検定所指導課立入検査係 電話:03-5470-6628
    特定商品の販売に係る計量に関する政令についての相談を受け付けています。
  • 東京都計量検定所指導課指導係 電話:03-5470-6626
    計量法全般についての相談を受け付けています。

 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都計量検定所のご案内(外部サイト)をご覧ください。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)

都内事業者の方は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都保健医療局 薬務課ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

関連リンク

 ※ 名称、原材料名、原産地、内容量等の品質に関する事項(違反情報のみ)

墨田区・東京都管外の方は、ご自身の所管の保健所又は道府県庁等へお問い合わせください。

食品表示に係るパンフレット等

食品表示に係る法規等

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。