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食品衛生管理者

ページID:603548711

更新日:2020年8月26日

 食品衛生管理者は、規定された食品又は添加物を製造又は加工する際に、営業者が設置しなければならない資格取得者のことです。

食品衛生管理者

 食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う際は、「食品衛生管理者」を設置しなければなりません。

設置を必要とする食品・添加物

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

資格要件

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。関連通知(外部サイト)
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※4.により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

「食品衛生管理者養成施設」や「食品衛生管理者登録講習会」については、こちらのページをご覧ください。

設置・変更する際は

 食品衛生管理者を設置・変更する際は、次の書類を提出してください。

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