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更新日:2026年7月27日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく、補装具費の支給及び補装具の販売又は修理及び補装具費の代理受領には事業者の登録が必要です。また、登録内容を変更する際には変更届出書が必要です。
1.補装具費の代理受領に係る事業者の登録について
登録を希望する事業者は、補装具業者登録案内に従って、該当する書類を下記送付先までご提出ください。
承諾書以外の書類については、電子申請にてデータで提出することができます。
補装具業者登録案内
提出書類(PDF版)
1,提出書類(申請書・承諾書・事業所調書・支払金口座振替依頼書)(PDF:1,584KB)
提出書類(Word・Exel版)
1,提出書類(申請書・承諾書・事業所調書)(ワード:26KB)
2.事業者の登録内容の変更について
登録の内容を変更する場合は、以下の書類を下記送付先までご提出ください。
印鑑の変更がない場合については、電子申請にてデータで提出することができます。
提出書類(PDF版)
提出書類(Word・Exel版)
3.電子申請
協定・協定内容の変更ともに電子申請ができます。
なお、押印を必要とする書類は提出ができないためご注意ください。
電子申請で提出する書類は、あらかじめデータで作成の上、下記URLのフォームからご提出ください。
https://logoform.jp/f/2a5Zp
(外部サイト)
4.問合せ先
障害福祉課 障害者相談係 事務担当
住所:〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-6166
お問い合わせ
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