補装具費の支給に係る事業者の登録・変更について

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更新日:2025年10月22日

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく、補装具費の支給及び補装具の販売又は修理及び補装具費の代理受領には事業者の登録が必要です。また、登録内容を変更する際には変更届出書が必要です。

補装具費の代理受領に係る事業者の登録について

登録を希望する事業者は、補装具業者登録案内に従って、該当する書類を下記送付先までご提出ください。
なお、提出書類のうち「種目別調書」につきましては、各事業所が製作する種目に該当するものをすべてご提出ください。
※全て両面印刷に設定し、印刷してください。

補装具業者登録案内

提出書類(PDF版)

提出書類(Word・Exel版)

事業者の登録内容の変更について

登録内容の変更を希望される事業者は、以下の書類を下記送付先までご提出ください。

提出書類(PDF版)

提出書類(Word・Exel版)

問い合わせ・送付先

障害福祉課 障害者相談係 事務担当
住所:〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-6166

お問い合わせ

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