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更新日:2024年7月1日
墨田区では「地方青少年問題協議会法」に基づき、昭和30年3月より、区長の附属機関として「墨田区青少年問題協議会」を設置しています。
主な役割
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議し、総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
委員構成
現在、区長を会長として、40名の委員(区議会議員、学識経験者、関係行政機関の職員、区職員)で構成されています。
基本方針
次代を担う青少年が、安全・安心に、地域の一員として意欲的な生活ができることを願い、区・青少年関係機関・団体が一体となって取り組むための活動の指針とするため、『青少年対策基本方針』を毎年定めています。
令和6年度墨田区青少年対策基本方針
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このページは地域教育支援課が担当しています。