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更新日:2026年7月9日
地域の祭りやイベントの際に、道路(区道等)上に提灯やイルミネーション等(電飾)を設置する場合は、以下の[設置する際の基準(許可基準)]に基づき、道路法第32条の「道路占用許可」の申請が必要になります。なお、占用料のお支払いは必要ありません。(町会、商店会等の地域団体に限る。)
つきましては、以下の1~7の手順に従い申請手続きをお願いします。
※ 申請は、占用期間開始予定日の1か月前から受付します。
(チラシ)道路上に提灯・イルミネーション等(電飾)を設置するには道路占用許可申請が必要です(PDF:346KB)

提灯・イルミネーション
1 区が管理している道路(区道等)の確認
道路占用許可申請に先立ち、上の『すみだまちづくりマップ 道路関係資料』で、当該地が区が管理している道路に接道しているか確認してください。
●区が管理している道路(区道等)に接道している場合は、この『墨田区道路台帳現況図』上の道路幅員(車道幅員、歩道幅員)に基づき、道路占用できる出幅の確認を行いますので、当該地の前面道路幅員を添付書類の平面図に記入してください。
※ このシステムの使用方法は、リンク先の初期画面上に説明があります。
※ 添付書類の案内図として使用することもできます。(使用する場合は、以下の4-2-4-(1)を参照してください。)
●区が管理していない道路(国道、都道、私道等)に接道している場合は、それぞれの管理者に必要な手続きについて確認してください。
※ 国道、都道のリンク先は、このホームページの後半にあります。
2 占用許可基準・注意事項
1 提灯やイルミネーション等(電飾)、装飾用の架空線(電線)を使用する場合の「高さ基準」は次のとおりです。
・「車道」上に設置する場合:路面から5m以上
・「歩道」上に設置する場合:路面から3.5m以上
※「歩道」とは、歩行者用として道路より一段高くなっている路面。そのほかにガードレール等で仕切られた準歩道を含みます。
(白線で区切られているのみの路面は「車道」として扱います。)
2 申請者は町会、商店会等の地域団体に限ります。
3 一時的な設置に限ります。
4 やむをえず街路樹に設置する際には、樹木への支障が生じないように設置してください。
※ 設置の内容により、あて布などの養生をお願いする場合があります。
3 オンラインで申請する場合
1 手続きの流れ
以下のリンクより確認及び申請が可能です。(道路占用許可書の発行は窓口対応となります。)
2 準備する書類
1 「書類A」 (申請時にLoGoフォーム上で添付する。)
(1)案内図
(2)平面図
(3)立面図(正面図)
(4)電飾の仕様・構造図
2 「書類B」 (道路使用許可申請用に計2セット必要)
(1)道路使用許可申請書
3 「お知らせメール」からの印刷物
オンライン申請後一週間以内に送付される「お知らせメール」から以下の書類を印刷してください。
(1) 道路占用許可申請書(補正済み)(道路使用許可申請用に2部必要)
(2) 区が内容確認したことを証明する発行券(道路使用許可申請用に1部必要)
3 申請部数
1 道路占用許可申請
オンライン申請用による。
2 道路使用許可申請
オンライン申請後一週間以内に送付される「お知らせメール」からダウンロードして「道路占用許可申請書
(補正済み)」を2部、「区が内容確認したことを証明する発行券」を1部印刷し、上記「書類A」及び「書類B」
各2セットと併せて所轄警察署に提出してください。
4 窓口で申請する場合
1 手続きの流れ
Step1:区(土木管理課・庁舎10階)へ「申請に必要な書類」に基づき、提出をしてください。
Step2:管轄の警察署へ道路使用許可申請の手続きをしてください。
警察署には道路使用許可申請書(区に提出した道路占用許可申請書の一式を添付したもの)を
2部と区から交付された発行券を併せて提出してください。
(「道路使用許可証」は、申請から平日3日後に発行されます。)
Step3:Step1の翌々木曜日に道路占用許可書を発行いたします。
警察署から交付された道路使用許可証をご持参ください。
2 準備する書類
1 「書類A」 (計4セット必要)
(1)道路占用許可申請書
(2)案内図
(3)平面図
(4)立面図(正面図)
(5)電飾の仕様・構造図
※ 申請書に申請者(届出者)の押印は必要ありません。
2 「書類B」 (計2セット必要)
(1)道路使用許可申請書
3 各種様式
道路使用許可申請手続きについて 警視庁
4 記載内容
(1)案内図
地図に当該地がわかるようにマーキングしてください。
※ 以下の「墨田区道路台帳現況図」検索・閲覧システムで、墨田区全体図から当該地のある地図を開き
印刷して、当該地にマーキングしたものを案内図として使うことができます。
(2)平面図
道路の形、道路附属物(街路灯、植栽帯・標識等)、電柱等、占用物件の種類(架空線等)、占用物件の形、
占用物件の延長
(3)立面図(正面図)
占用物件の形、占用物件の種類(架空線等)、占用物件の延長、高さ
※ 平面図及び立面図上の延長等の数字は、m(メートル)単位とし、整数で表示してください。
※ 平面図及び立面図に記載する延長、高さ等の数字や計算根拠等について、文字サイズが小さく見え
づらい場合は、A3版用紙等に拡大した平面図を添付してください。
3 申請部数
1 道路占用許可申請
区役所に上記「書類A」を2セット提出してください。
2 道路使用許可申請
警察署に上記「書類A」及び「書類B」を各2セット提出してください。
5 道路占用料
道路占用料は免除となります。
6 申請・相談の窓口
墨田区 都市整備部 土木管理課 占用・監察担当(庁舎10階)
住所:東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6283(直通)
7 国道や都道への申請は、各道路管理者のホームページをご覧ください。
国道
都道
お問い合わせ
このページは土木管理課が担当しています。
