建築基準法第42条第2項道路に面している場合の道路拡幅等における拡幅用地の帰属手続について

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更新日:2026年7月30日

集合住宅条例、開発指導要綱等に係る、建築基準法第42条第2項道路後退等により区道等を拡幅する場合は、寄付または使用承諾の手続が必要です。


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続フロー(PDF:397KB)

※区道等:特別区道(道路法の道路)、墨田区有通路条例に規定する区有通路及び墨田区特定法定外公共物等管理条例に規定する特定法定外公共物

 区が管理する道路の種別等についてはこちらから→ 道路関係資料の閲覧・取得(道路台帳現況図など)

寄付と使用承諾

寄付と使用承諾の違い
  概要 要件 備考
寄付 所有する土地を区道等の敷地として区へ譲与し所有権を引き渡す場合
  • 区道等の基準に適合すること。
  • 寄付する土地が分筆されていること。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  • 地上、上空及び地下にインフラ等占用物件以外の構造物が無いこと。
  • 土地所有者と道路管理者が一致します。
  • 分筆や抵当権抹消等の登記手続が必要です。
  • 所有権移転登記は区で行います。
  • 分筆後の土地について区との境界確定が必要な場合、別途申請が必要となります。
使用承諾 所有する土地を区道等の敷地として無償で使用されることに承諾する場合
  • 区道等の基準に適合すること。
  • 所有権及び抵当権以外の権利が設定されていないこと。
  • 地上、上空及び地下にインフラ等占用物件以外の構造物が無いこと。
  • 所有権は変わらないため、登記手続は不要です。道路拡幅後の所有権移転や抵当権設定も可能です。
  • 区との所有権界は変わらないため、区との境界確定図が有効です。

手続フロー

(1)事前相談・確認

道路回答書に基づき道路拡幅位置(後退線の位置)が作成されているか、事前に確認します。
次の提出書類を問合せ先までメールにて送付ください。

【提出書類】

  • 案内図
  • 道路調査回答書
  • 実測平面図(官民境界線、道路現況線、道路中心線、道路調査回答書に基づき中心を作成するために用いた現況点、後退線等を座標値付きで重ねた図面
  • 実測求積図(実測平面図に基づき区道等の敷地として寄付又は使用承諾する面積を、座標求積した図面

(2)関連手続、告示図面作成

 道路拡幅位置の事前確認後、次の手続を行ってください。

  • 拡幅用地の分筆手続、所有権以外の権利の抹消(寄付の場合のみ)
  • 建築確認申請手続
  • 告示図面作成((3)の提出前にCADデータを提出してください。) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。告示図面作成見本(PDF:208KB)

(3)寄付申出書又は無償使用承諾書の提出

申出書又は使用承諾書に次の書類を添付し提出してください。
自費工事申請の3か月前から1か月前の期間に提出してください。

提出書類と注意点
提出書類 注意点
申出書又は使用承諾書
  • 土地所有者の署名(法人の場合はゴム印可、印字不可)、実印の押印が必要です。
  • 住所や法人肩書、所在地等は、印鑑登録証明書及び登記事項証明書と完全に一致するよう記入してください。
  • 土地所有者が複数名の場合、土地所有者全員の署名・押印が必要です。
  • 現住所と登記事項証明書の住所が異なる場合、寄付の場合は受理できません。使用承諾の場合は、住所移転の経緯が分かる公的証明書を添付してください。
印鑑登録証明書
  • 原本を提出してください。(インターネット取得、コピー不可)
  • 【寄付の場合】取得後1か月以内
  • 【使用承諾の場合】取得後3か月以内
登記事項証明書
  • 原本を提出してください。(インターネット取得、コピー不可)
  • 取得後3か月以内
代表者事項証明書
  • 土地所有者が法人の場合のみ必要です。
  • 【寄付の場合】取得後1か月以内
  • 【使用承諾の場合】取得後3か月以内
公図
  • 原本を提出してください。(インターネット取得、コピー不可)
  • 取得後3か月以内
地積測量図
  • 原本を提出してください。(インターネット取得、コピー不可)
  • 寄付の場合のみ必要です。
  • 実測平面図及び実測求積図の確認を得た後、作成してください。 
実測平面図及び実測求積図
  • 手続フロー(1)で確認を得たものを添付してください。
  • 【実測平面図】官民境界線、道路現況線、道路中心線、道路調査回答書に基づき中心を作成するために用いた現況点、後退線等を座標値付きで重ねた図面を添付してください。
  • 【実測求積】実測平面図に基づき区道等の敷地として寄付又は使用承諾する面積を、座標求積した図面を添付してください。敷地民有地(道路内にある民有地)が存在する場合は、告示面積の求積も必要です。
  • 地上及び地下にインフラ等占用物件以外の構造物が無い事を表示してください。
  • 座標系は、原則、公共座標を使用してください。
告示図面
  • 手続フロー(2)で確認を得たものを添付してください。
  • CAD(DXF又はDWG)データでの提出をお願いします。
  • 敷地民有地※が存在する場合、現況から後退線までの告示図面の作成が必要です。
所有権移転登記承諾書
  • 寄付の場合のみ必要です。

(4)後退部分の道路整備(自費工事申請手続)

道路自費工事施工承認を申請し、拡幅部分の道路整備を実施してください。
道路自費工事施工承認申請はこちら

(5)寄付完了通知書又は無償使用受入通知書

道路整備の竣工後、申請内容に基づき施工されているか、現地確認します。
必要により手直し等を指示する場合があります。

【寄付の場合】拡幅用地の所有権移転登記完了後、寄付完了通知書を発行します。
【使用承諾の場合】無償使用受入通知書を発行します。

様式

 拡幅する道路の区分、帰属方法により提出書類の様式が異なるため、ご注意ください。

問合せ先

土木管理課用地調査担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所10階
メール:KANRI@city.sumida.lg.jp
電話:03-5608-6284

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。