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更新日:2025年3月6日
区内中小企業が業務効率化や生産性向上等のため、業務のデジタル化に取り組む場合、経費の一部を補助します。
- 申請をご検討の方は、経営支援課へ事前にお問い合わせください。
申請前に
すみだビジネスサポートセンター(事前予約制)(外部サイト)での事業計画書の作成が必要です。
デジタル技術活用支援補助金
ご注意ください!
「自己負担なしでできる」「購入金額の一部をキャッシュバックするので実質自己負担なし」等といった勧誘・セールスにご注意ください。
- 本補助金の補助率は、対象経費の3/4であり、対象経費の1/4以上は自己負担となる仕組みです。
- 「補助金額を不当に釣り上げ、関係者に報酬を配分すること」「虚偽の申請による不正受給」「補助金の目的外利用」が判明した場合は、交付決定の取り消し後、助成金を返還いただきます。
- 「キャッシュバック等の名目で実質的に本来の金額を偽ること」も「虚偽の申請」となります。
- 自社製品やサービス等が区の補助金の対象になると説明する業者があるようですが、区では、個別に特定の製品・サービス等の認定等はしておりません。
補助対象事業者
- 中小企業基本法に第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。)(個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。
補助対象事業
補助対象事業者が実施する業務効率化、生産性向上等に資する取組であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
- デジタル技術を活用したものであること。
- 自社内の既存業務の一部又は全部の工程について活用するものであって、当該工程において新たに取り組むものであること。
- 導入又は活用するデジタル技術によって、申請前の状況から改善が見込まれ、効果を示すことができるものであること。
- 導入又は活用するデジタル技術は、申請時点で広く一般に公開及び販売されている既存の製品であること。
- 導入又は活用するデジタル技術は、申請日から起算して過去5年以内に発売又はバージョンアップがされている製品であること。
- 補助対象事業について委託等を行う場合、発注先の事業者が当該補助対象事業の内容を主要業務としていること。
主な取り組み例
- アプリを活用して、日常業務を手軽かつペーパーレスに!
- 会計ソフト・人事労務ソフト・顧客管理ソフトでデータを一元管理&業務効率化
- RPAでデータ入力などの単純作業を自動化
- 飲食店でのセルフオーダーの仕組みづくり
- ドローンを使って高所点検を安全かつ効率的に
補助対象経費
補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、次に掲げるもの
- ソフトウェア、クラウドサービス及びハードウェア(以下「ソフトウェア等」という。)の購入経費、利用料、使用料及び運用保守経費(ただし、利用料、使用料及び運用保守経費については、申請年度に初めて導入したものであって、経費の期間は交付対象期間内のものに限る。)
- ソフトウェア等の導入・活用に係る設定、設計及びカスタマイズ等の経費
- ソフトウェア等の導入・活用に係る技術指導及び助言を受けるための経費
- ソフトウェア等の導入・活用に係る研修を受けるための経費
注意
上記経費について、国・都・区等が実施する他の制度(補助金)を利用してる場合は補助金の対象外です。
補助対象外経費
なお、次に掲げるものは補助金の対象外です。
- セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等既に一般に広く利用されている汎用性の高いソフトウェアの購入等経費
- パソコン、タブレット端末、プリンタ等の汎用性がある事務機器で、目的外の使用になり得るものの購入等経費
- 機械装置等の設置、撤去、処分、運搬等に係る経費
- 導入済みのソフトウェア等の更新経費及び追加購入ライセンス費
- 中古品の購入等経費
- ECサイト及びホームページの新設又は改修に係る経費
- 関連会社等主に別法人で活用されるとみなされるものに係る経費
- インターネット回線利用料金等の通信費
- 保険料、収入印紙及び振込等手数料
- 他の補助金等を一部財源とする事業経費
- 消費税及び地方消費税相当分
- 交付決定日より前に契約金等を支払い、又は対象事業に着手しているものに係る経費
- 年度中に、実績報告書の提出が見込めないものに係る経費
補助金額
補助対象経費の3/4、上限50万円
- 申請金額の下限5万円
- 千円未満切り捨て
申請受付期間
令和7年4月1日(月)から令和7年11月28日(金)まで(17時必着)
- 令和7年3月3日から、事前相談の受付を開始します。
- 申請期間の途中であっても予算の上限に達した場合受付を終了します。
申請のご案内
申請に必要な書類
下記の必要書類を事業の着手前に、窓口へ持参または郵送してください。
共通の書類
- 墨田区デジタル技術活用支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助金申請経費内訳書
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約・同意書(第3号様式)
- 見積書(補助対象経費の内訳を記載したもの)
- 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレット等品名、型番等が記載されているもの)
- 発注先の業務内容を確認できる書類
- その他区長が必要と認める書類
法人のとき
- 履歴事項全部証明書の原本
- 直近1期分の確定申告書及び法人事業概況説明書の写し
- 直近1期分の決算書の写し
- 直近の法人都民税納税証明書の原本
個人事業者のとき
- 墨田区で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類(開業届の写し、営業許可書の写し等)
- 令和6年の確定申告書控の写し及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し
- 前年度の個人住民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合、区内事業所に係る個人住民税納税(非課税)証明書)
申請様式
申請書を提出したあとの手続き
補助金交付決定と事業の着手
区では申請書類を受領後、申請内容の審査を行い、補助金を交付することを適当と認める場合、交付決定通知書を郵送します。(書類審査には、1~2週間程度かかります。)
注意
- 交付決定通知書がお手元に届いてから、事業に着手してください。交付決定より前に着手、支払いをしたものは補助金の対象外です。
- 申請した事業の内容に変更があるときは、事前に区へご連絡ください。必要に応じて、変更申請書(第6号様式)をご提出いただきます。
実績報告書の提出
- 事業が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書を受領後、区で内容の審査を行い、額確定通知書を郵送いたします。
- 補助金の支払いは、実績報告書の提出から1か月半程度かかりますのでご留意ください。
- 提出期限は令和8年2月20日(金)までです。
実績報告提出書類
- 墨田区デジタル技術活用支援補助金実績報告書(第8号様式)
- 補助金報告経費内訳書
- 実施内容報告書(第9号様式)
- 対象経費に係る領収書の写し(提出できない場合、支払内訳が分かる請求書の写しと振込額・振込先が分かる銀行振込控え等の写し)
- 対象経費に係る領収書の内訳を記載した書面の写し
- 補助事業の実施状況が分かる資料
補足
上記の「6.補助事業の実施状況が分かる資料」とは、実施事業の内容によりますが、以下の資料をご提出ください。
- 導入した製品の写真、現場の写真
- 設定、設計、カスタマイズをする場合、経緯・経過や内容がわかるもの
- 技術指導や研修を行う場合、実施日時、場所、参加人数、実施内容等がわかるもの(実施状況の写真含む)
よくあるご質問
お問合せ・申請書類提出先
墨田区産業観光部経営支援課
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6184
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お問い合わせ
このページは経営支援課が担当しています。