【令和8年度分の申請受付中】LED照明器具導入支援

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更新日:2026年4月1日

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令和8年度の申請を受付中です!

電気料金等の価格高騰に対し事業経費の軽減を図り、経営改善につなげるため、区内中小事業者がLED照明器具を導入する場合、経費の一部を補助します。

重要なお知らせ

補助金申請の受付方法が変わります

令和8年1月1日に行われた行政書士法改正の趣旨を踏まえ、墨田区生産性向上等支援補助金申請の受付方法を変更します。皆様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

申請は「申請者本人」に行っていただきます

●申請書類の作成・説明・補正対応は、原則として申請者本人に行っていただきます。
●窓口では必要に応じて本人確認を行います。
●郵送での提出の場合、申請者本人へ連絡し、申請内容の確認を行います。
●募集要項をよく読み、内容を理解した上で申請をしてください。

代理ができるのは有資格者の方のみになります

●代理申請をする場合は、有資格者(行政書士・行政書士法人)の方に委任してください。
●委任状の提出及び資格確認書類の提示が必要となります。
※申請者本人に代わって申請書類の作成・提出・説明・補正対応、申請内容に関する確認・質問・調整その他意思表示、決定文書等の受領を行うことを「代理行為」といいます。

これまで申請支援を行っていた皆様へ

今回の受付方法の変更は、行政書士法改正の趣旨を踏まえ、申請者の保護、手続の適正化を目的として行うものです。代理の資格を有しない方は一切の代理行為を行うことができませんので、ご理解いただきますようお願いします。

不適切な営業にご注意ください

区内事業者の方から、「区の委託により営業している」といった案内を電気工事事業者から受けたとの情報が寄せられています。区では、当補助金について営業を委託している事実はありません。補助金の申請をお考えの皆様には、補助金制度についての正しいご理解をお願いします。
●当補助金は、交付決定、工事完了の後、まずはご自身で全額をご負担いただき、実績報告を審査の上、その対象経費の4/5を支援するものです。
●「実質0円」にするためのキャッシュバック(後日返金)等は、不適切な申請になる可能性があります。
●適正な補助金運用のため、必要に応じて現地確認やお話を伺う機会を設けさせていただくことがあります。
●不適切な行為が確認された場合は、決定の取消、補助金の返還請求など、規定に基づいた対応をとらせていただきます。

補助金の概要

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす事業者の方が対象です。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること。
  2. 区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。また、個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)
  3. 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
  4. 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。(区長が特に必要と認める場合は除く。)
  6. 行政書士法その他の法令に違反しないこと。

※令和4年度以降に当補助金の交付を受けた事業者の方はご利用いただけません。

補助対象経費

区内事業所等において、既存のLED以外の照明を、新品のLED照明(既存の照明と同等、相当のもの)に置き換える場合の以下の経費の一部を補助します。

  1. LED照明器具本体購入費
  2. LED照明器具設置に必要な部材購入費
  3. 設置工事費(照明器具の設置作業に直接かかわるもの)

※1年以上常時使用している区内事業所等に設置されている照明器具の交換が補助金の対象になります。
※設置工事費(照明器具の設置作業に直接かかわるもの)に関する補助対象経費は、1か所当たり8千円を上限とします(高所作業等特段の事情がある場合を除く。)。

補助対象外経費

以下のものは補助の対象になりません。

  1. シーリングライト(電気工事が不要なもの)、ダクトレール式、シャンデリア等華美な照明、意匠性の高い照明、コンセント設備等を使用する照明器具
  2. ライトバー、ランプのみ交換するもの
  3. 外壁等に設置されている広告板等
  4. 屋外に設置されているもの
  5. 既存の照明設備の撤去・処分・運搬、工具や道具に類するもの、足場、養生、作業車等に要する費用
  6. 経費が一式計上され、内容が不明確なもの
  7. 消費税及び地方消費税
  8. 補助対象者本人が自ら設置工事を行う場合の設置工事費
  9. 不動産賃貸業の賃貸物件等、自ら使用していないもの
  10. 交付決定日以前に発注、契約、納品、契約金額等の支払い又は設置工事に着手しているもの
  11. 補助対象経費について、国・都・区等が実施する他の制度(補助金)の支援を受けている、又は受ける予定であるもの

補助金額

補助対象経費の5分の4 上限150万円(千円未満切り捨て)

申請受付期間等

申請受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(必着)
※受付時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。
※区の予算に達した時点で受付を終了します。

実績報告書提出期限
令和9年2月26日(金曜日)午後5時まで(必着)

ご案内(ちらし・募集要項)

申請に必要な書類

以下の必要書類を、補助対象工事の着手前に、窓口へ持参又は郵送してください。

共通の書類

  1. 墨田区生産性向上等支援補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 誓約・同意書(第2号様式)(全ての項目を確認し、チェックをお願いします。)
  3. 見積書(照明器具設置に要する経費の内訳が具体的に記載してあるもの)
  4. 交換ランプ一覧(第12号様式)(設置予定の機器の形状、規格等が分かるパンフレットやカタログの写しを添付してください。)
  5. 建物全体の平面図(照明器具の種類と設置箇所を明示し、付番したもの)
  6. 設置工事着手前の現況カラー写真(ランプの全形が分かる鮮明なもので、建物の平面図と照合ができるもの)(参考様式がありますので、分かりやすくまとめてください。)
  7. 委任状(行政書士等に代理申請を委任する場合)
  8. その他区長が必要と認める書類

法人のとき

  1. 履歴事項全部証明書の原本
  2. 直近の確定申告書及び法人事業概況説明書の写し(電子申告による申告をしている場合は、受信通知(メール詳細)があるもの)
  3. 直近の法人都民税納税証明書の原本

個人事業者のとき

  1. 開業届又は営業許可証の写し等(墨田区で1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類)
  2. 令和7年の確定申告書控の写し及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し(電子申告による申告をしている場合は、受信通知(メール詳細)があるもの)
  3. 令和7年度の個人住民税納税(非課税)証明書の原本
  4. 区外在住の方は、区民税事業所課税分の令和7年度の納税(非課税)証明書の原本

申請様式

記入例(工事着手前の現況カラー写真)

申請書を提出した後の手続

補助金交付決定と工事着工

申請書類を受領後、区で申請内容の審査を行い、要件に合致していると認めた場合、交付決定通知書及び実績報告書類一式を送付します。
●書類審査には、2、3週間程度かかります。
●交付決定通知書を受けとったら、工事に着手してください。(通知書を受け取る前に発注、契約、納品、金額の支払い等はしないでください。)
交付決定後に事業の内容(交換ランプや交換場所等)に変更があるときは、事前に、区へお問い合わせください。(必要に応じて、変更申請書(第5号様式)のご提出をお願いすることがあります。)

    実績報告書の提出

    工事が完了したときは、速やかに以下の書類を提出してください。
    実績報告書を受領後、区で内容の審査(必要に応じて現地調査を行います。)を行い、要件に合致していると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を支払います。

    実績報告提出書類
    1. 墨田区生産性向上等支援補助金実績報告書(第7号様式)
    2. 対象経費に係る領収書等の写し
    3. 対象経費に係る領収書等の内訳を記載した請求書等の写し
    4. 設置工事後のカラー写真(建物の平面図と照合できるもの)(参考様式がありますので、分かりやすくまとめてください。)

    記入例(設置工事後のカラー写真及び参考様式)

    その他(FAQ)

    お問合せ・申請書類提出先

    墨田区産業観光部経営支援課
    〒130-8640
    墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
    電話:03-5608-6183

    お問い合わせ

    このページは経営支援課が担当しています。