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令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

ページID:345966528

更新日:2024年3月28日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「処遇改善加算等」という。)について算定するにあたっては、年度ごとに届出が必要となります。

令和5年度介護職員処遇改善計画書、介護職員等特定処遇改善計画書及び介護職員等ベースアップ等支援計画書の提出について

令和5年4月または5月から算定する場合の計画書の提出期限は、令和5年4月14日(金曜日)までです。
なお、新規に加算を算定したい事業所や、加算区分に変更がある事業所は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下、「加算届」という。)が別途必要となります。

(1)対象事業所

(1)墨田区指定の地域密着型サービス事業所
(2)墨田区指定の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
  (訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6))
 なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。

(2)通知文等

最初にこちらをお読みください。

必ず御確認ください。
令和5年度からの処遇改善加算等に関する基本的考え方や様式等についての国通知です。

本事務連絡により、計画書の提出期限は令和5年4月14日(金曜日)となります。
※通知では、令和5年4月15日とされておりますが、15日が土曜日であるため提出期限はその直前の営業日の14日とさせていただきます。

令和5年度の処遇改善加算等の計画書の記入例です。

(3)様式

令和5年度の処遇改善加算等の計画書様式です(国作成の共通様式)。
本様式で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援等加算を同時に届出できます。(令和4年度以前の様式は使用不可)

事業の継続を図るために、職員の賃金 水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出すべき様式です。

体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

【新規申請】または【区分変更】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。

(4)提出方法及び提出期限

提出は郵送に限ります。

(1)令和5年4月及び5月算定開始分

【計画書】及び【加算届】 令和5年4月14日(金曜日)必着

(2)令和5年6月以降算定開始分

【計画書】算定開始月の前々月の末日(ただし、末日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)
    (例)令和5年7月算定開始分:令和5年5月31日必着
【加算届】 適用開始月の前月15日必着(ただし、15日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)

令和5年度護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

様式

令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した、墨田区の指定する事業者は、実績報告書を作成の上、提出してください。

対象事業所

(1) 墨田区指定の地域密着型サービス事業所
(2) 墨田区指定の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
(訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6))
※ 区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。

様式

令和5年度の処遇改善加算等の実績報告書様式です(国作成の共通様式)。本様式にて介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の実績を同時に報告できます。(令和4年度以前の様式は使用不可)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る変更の届出について

年度途中に、提出済みの届出内容に変更が生じる場合は、この様式を使用して届出を行ってください。
※区分変更/特定加算追加、加算算定を終了する場合は、体制等状況一覧表の提出が必要です。

※体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表については、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の各該当様式を提出してください。

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このページは介護保険課が担当しています。

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