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介護予防・日常生活支援総合事業に伴う指定申請について(新規・更新・変更等)

ページID:637553459

更新日:2024年9月19日

墨田区では、平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。

令和6年7月1日より、「電子申請届出システム」による申請受付を開始しました。本システムにより申請される場合は、こちらを御確認ください。

1 新規(更新)申請について

(1)申請対象事業所

  1. 予防給付に相当する第1号事業(総合事業の「従前相当サービス」)を提供する場合
  2. 墨田区独自基準によるサービス「通所型サービスA」を提供する場合

(2)新規指定の事前相談(予約制)

事業開始の3か月前までに事前相談にお越しください。事前相談は予約制ですので、事前に来庁日時を担当者まで御連絡ください。
申請に係る事業計画、図面等を御持参ください。また、消防法の届出、建築基準法の確認等については各所管にお問い合わせください。

(3)申請書類の提出

提出期限は、事業開始または指定有効期限満了の 2か月前の月末まで
申請書類様式は、添付書類一覧を御確認のうえ、A4判フラットファイル(A4-S 2穴)に綴って提出ください。
申請書受理後区において、人員設備及び運営基準等が満たされているが審査します。
書類に不備がある場合や期限を過ぎて提出された場合は、事業開始予定日(または指定有効期限満了日)までに指定できない場合がありますのでご注意ください。
定款の「事業目的」に申請される事業が位置づけられていることが必要 です。

(4)提出方法及び提出先

提出方法

申請書類は、「電子申請届出システム」を利用しない場合については、郵送又は窓口への持参により御提出ください。

提出先

墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

(5) 提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、算定に係る必要書類

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)について

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について、事業所で使用するシフト表等の提出により代替する場合は下記必要項目一覧を御確認ください。

各サービスの従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の参考様式は、以下のとおりとなります。

(6)その他

設備基準等の考え方及び記入例

設備基準や解釈を補うものとしてまとめたものです。設備に関するご不明な点は、着工前に時間的余裕をもって事前にご相談ください。

生活相談員の資格要件について

生活相談員の資格要件は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者とされています。「これと同等以上の能力を有する者」の具体的な内容について、以下の通知文を御確認ください。

2 変更届出について

既に指定された事業所の状況に変更が生じた場合は、下記の「変更届に係る提出書類一覧」を御確認の上、変更届出書等の必要書類を10日以内に御提出ください。
なお、窓口に持参する場合は事前にお電話でご予約の上、お越しください。
※出張所(サテライト)の設置を行う場合は、設置予定日の1か月前までに事前にご相談ください。
※地域密着型通所介護事業所で届出内容に変更が生じた場合は、別途届出が必要です。

3 加算届出について

加算を新しく算定する場合や変更する場合は、届出が必要です。下記の「加算届出書類一覧表」をご確認のうえ、不備のないものを期限までに御提出ください。

(1)提出期限

適用開始月の 前月15日必着
 ※15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の開庁日になります。
(例)届出受理日が月15日以前(土日祝日の場合は、その直前の営業日)⇒翌月から算定可能
 届出受理日が月16日以降⇒翌々月から算定可能

(2)注意事項

期限を過ぎて提出された場合や書類の不備等により期限までに書類が整わない場合は、翌月の算定は不可となりますので御注意ください。
加算の取下げや減算の場合は、上記提出期限に関わらず算定できなくなった時点で速やかに届出ください。
加算の算定に伴い、職員体制や運営規定等を変更する場合は、変更内容に応じた変更届出も必要となりますので、併せて御提出ください。

(3)加算届出必要書類一覧

訪問型サービス(A2)

通所型サービス(A6・A7)

(4)加算届出書様式

訪問型サービス(A2)

通所型サービス(A6・A7)

(5)その他

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算については、以下のリンク先記事をご覧ください。

同一建物減算について

同一建物減算については、以下のリンク先記事をご覧ください。

4 廃止・休止届出書について

事業所を休止する、または廃止する場合は、休止又は廃止する日の1か月前までに「廃止・休止届出書」を御提出ください。

5 再開届出書

休止していた事業所が事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書を御提出ください。
休止前の状況と変更が生じているときは、変更届出書も併せて提出してください。

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このページは介護保険課が担当しています。

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