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更新日:2023年8月23日
墨田区では、平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。
申請等の取扱いにつきましては、こちらを御確認ください。
令和6年度に事業所評価加算の算定を希望するは、令和5年10月13日(金)までに届出が必要です。
詳細は「4 事業所評価加算の届出について」を御確認ください。
1 新規(更新)申請について
(1)申請対象事業所
- 予防給付に相当する第1号事業(総合事業の「従前相当サービス」)を提供する場合
- 墨田区独自基準によるサービス「通所型サービスA」を提供する場合
(2)新規指定の事前相談(予約制)
事業開始の3か月前までに事前相談にお越しください。事前相談は予約制ですので、事前に来庁日時を担当者まで御連絡ください。
申請に係る事業計画、図面等を御持参ください。また、消防法の届出、建築基準法の確認等については各所管にお問い合わせください。
(3)申請書類の提出
提出期限は、事業開始または指定有効期限満了の 2か月前の月末まで
申請書類様式は、添付書類一覧を御確認のうえ、A4判フラットファイル(A4-S 2穴)に綴って提出ください。
申請書受理後区において、人員設備及び運営基準等が満たされているが審査します。
書類に不備がある場合や期限を過ぎて提出された場合は、事業開始予定日(または指定有効期限満了日)までに指定できない場合がありますのでご注意ください。
※ 定款の「事業目的」に申請される事業が位置づけられていることが必要 です。
(4)提出方法及び提出先
提出方法
申請書類は、原則、郵送にてご提出ください。
提出先
墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
(5) 提出書類
訪問型サービス(A2)指定(更新)書類一式(エクセル:158KB)
通所型サービス(A6・A7)指定(更新)書類一式(エクセル:171KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)について
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について、事業所で使用するシフト表等の提出により代替する場合は下記必要項目一覧を御確認ください。
「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(エクセル:13KB)
各サービスの従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の参考様式は、以下のとおりとなります。
訪問型サービス(A2)(参考様式1)(エクセル:104KB)
通所型サービス(A6、A7)(参考様式1)(エクセル:303KB)
(6)その他
設備基準等の考え方及び記入例
設備基準や解釈を補うものとしてまとめたものです。設備に関するご不明な点は、着工前に時間的余裕をもって事前にご相談ください。
生活相談員の資格要件について
生活相談員の資格要件は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者とされています。「これと同等以上の能力を有する者」の具体的な内容について、以下の通知文を御確認ください。
2 変更届出について
既に指定された事業所の状況に変更が生じた場合は、下記の「変更届に係る提出書類一覧」を御確認の上、変更届出書等の必要書類を10日以内に郵送にて御提出ください。
なお、窓口に持参する場合は事前にお電話でご予約の上、お越しください。
※出張所(サテライト)の設置を行う場合は、設置予定日の1か月前までに事前にご相談ください。
※地域密着型通所介護事業所で届出内容に変更が生じた場合は、別途届出が必要です。
地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について(新規・更新・変更・加算・その他)
3 加算届出について
加算を新しく算定する場合や変更する場合は、届出が必要です。下記の「加算届出書類一覧表」をご確認のうえ、不備のないものを期限までに御提出ください。
(1)提出期限
適用開始月の 前月15日必着
※15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の営業日になります。
(例)届出受理日が月15日以前(土日祝日の場合は、その直前の営業日)⇒翌月から算定可能
届出受理日が月16日以降⇒翌々月から算定可能
(2)注意事項
期限を過ぎて提出された場合や書類の不備等により期限までに書類が整わない場合は、翌月の算定は不可となりますので御注意ください。
加算の取下げや減算の場合は、上記提出期限に関わらず算定できなくなった時点で速やかに届出ください。
加算の算定に伴い、職員体制や運営規定等を変更する場合は、変更内容に応じた変更届出も必要となりますので、併せて御提出ください。
(3)加算届出必要書類一覧
(4)加算届出書様式
(5)その他
介護職員(等特定)処遇改善加算について
介護職員(等特定)処遇改善加算については、以下のリンク先記事をご覧ください。
4 事業所評価加算の届出について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う旧介護予防通所介護相当事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合、当該評価対象期間の翌年度のサービス提供につき、加算の算定を行うこととされています。
令和6年度に本加算の算定を希望する場合は、下記の通知文のとおり届出が必要です。【令和5年10月13日(金)必着】
令和6年度事業所評価加算の届出について(通知)(PDF:34KB)
墨田区に事業所評価加算の申出をした事業所で、基準に該当した事業所のみ掲載しています。
※本一覧は本年度(令和4年度)に申出をした事業所で、来年度(令和5年度)適合となる事業所の一覧です。
5 廃止・休止届出書について
事業所を休止する、または廃止する場合は、休止又は廃止する日の1か月前までに「廃止・休止届出書」を御提出ください。
6 再開届出書
休止していた事業所が事業を再開する場合は、再開後10日以内に再開届出書を御提出ください。
休止前の状況と変更が生じているときは、変更届出書も併せて提出してください。
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このページは介護保険課が担当しています。